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地方自治法-小矢部市.PDF
◆地方自治法
(公の施設の設置、管理及び廃止)
第 244条の2 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除く
ほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
2 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものにつ
いて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会
において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めると
きは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定す
るもの(以下本条及び第 244条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管
理を行わせることができる。
4 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲そ
の他必要な事項を定めるものとする。
5 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。
6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方
公共団体の議会の議決を経なければならない。
7 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成
し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係
る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させること
ができる。
9 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定める
ところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじ
め当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期する
ため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について
調査し、又は必要な指示をすることができる。
11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による
管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管
理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
◆小矢部市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
(平成17年7月1日条例第16号 制 定)
(平成19年3月28日条例第2号 一部改正)
(趣旨)
第1条 この条例は、市の公の施設に係る指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下
「法」という。)第 244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手
続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行
わせようとするときは、規則又は教育委員会規則(以下「規則等」という。)で定める事項を
明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)
を公募するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 前条の規定により公募された公の施設に係る指定管理者の指定を受けようとする法人等
は、規則等で定めるところにより、申請書に次に掲げる書類を添付して、当該指定に係る公の
施設を管理する市長等に提出しなければならない。
(1) 当該公の施設の管理の業務に関し規則等で定める事項を記載した事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則等で定める書類
(指定管理候補者の選定)
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって当該申請の
内容を審査し、同条の規定による申請をした法人等のうちから最も適当と認めるものを指定管
理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
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