特定建设作业编-大东市.doc

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PAGE PAGE 5 騒音規制法?振動規制法? 大阪府生活環境の保全等に関する条例? 大東市環境の保全等の推進に関する条例 届出のしおり 「特定建設作業編」 大東市市民生活部環境課 1 特定建設作業とは 建設工事として行われる作業で著しい騒音または振動を発生する作業を、騒音規制法、振動規制法、大阪府生活環境の保全等に関する条例、大東市環境の保全等の推進に関する条例にて特定建設作業として定めています。 (1)騒音規制法および大阪府生活環境の保全等に関する条例(騒音)に基づくもの 適用 作業の種類 規模 騒音規制法と府条例 1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。 2 びょう打機を使用する作業 3 さく岩機を使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。 4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。)を使用する作業 さく岩機の動力として使用する作業を除く。 5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45?以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業 モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行なう作業を除く。 6 バックホウ(原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。)を使用する作業 国土交通省が低騒音型として、指定したものを除きますが、この場合は9で届出を行うことになります。 7 トラクターショベル(原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。)を使用する作業 8 ブルドーザー(原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。)を使用する作業 府条例 9 6,7又は8に規定する作業以外のショベル系掘削機械(原動機の定格出力が20kWを超えるものに限る。)、トルクターショベル又はブルドーザーを使用する作業 10 コンクリートカッターを使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。 11 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 (2)振動規制法および大阪府生活環境の保全等に関する条例(振動)に基づくもの 適用 作業の種類 規模 振動規制法と府条例 1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 3 舗装版破砕機を使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。 4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業 府条例 5 ブルドーザー、トラクターショベル又はショベル系掘削機械(原動機の定格出力が20kWを超えるものに限る。)を使用する作業 (3)大東市環境の保全等の推進に関する条例に基づくもの 作業の種類 規模 1 くい打ち機を使用する作業 くい打ち機をアースオーガーと併用する作業または大口径掘削機を使用する作業に限る。 2 コンクリートポンプ車を使用するコンクリート打設作業 3 動力源として発電機を使用する作業 4 振動ローラー、タンパまたはランマその他これに類する機械を使用する締固め作業 5 電動工具を使用するはつり作業またはコンクリート研磨作業 2 届出が必要です 特定建設作業を実施する場合には、作業開始の7日前までに、特定建設作業実施届出書を提出してください。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除きます。届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合は、罰則があります。 ※7日前までに… 作業を開始する日が10月14日(金)である場合、届出は10月6日(木)までに行ってください。 ※当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く… 例えば、一日目にバックホウを用いる作業を終了させ、二日目に空気圧縮機を用いる作業を終了する場合、届出は不要です。 (1)必要な書類等 書類の種類 表   紙 「特定建設作業実施届出書」 添付書類 ① 特定建設作業が行われる場所の周辺の状況の見取図 ② 特定建設作業及び当該特定建設作業に伴う建設工事の工程表 そ の 他 道路占用許可証または道路使用許可証の写し(作業が禁止されている時間帯に作業を行う必要がある場合のうち、規制基準のページ※(1)④~⑦、※(2)⑤~⑧に該当する場合に必要です。) ※届出書は同

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