少量危険物.PPT

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④-2 排水基準について(2) 排水基準(含有量) 項目 許容限度 水素イオン濃度(水素指数) 海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下 海域に排出されるもの5.0以上9.0以下 生物化学的酸素要求量(単位 1?につきmg) 160(日間平均120) 化学的酸素要求量(単位 1?につきmg) 160(日間平均120) 浮遊物質量(単位 1?につきmg) 200(日間平均150) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位 1?につきmg) 5 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位 1?につきmg) 30 フェノール類含有量(単位 1?につきmg) 5 銅含有量(単位 1?につきmg) 3 亜鉛含有量(単位 1?につきmg) 2 溶解性鉄含有量(単位 1?につきmg) 10 溶解性マンガン含有量(単位 1?につきmg 10 クロム含有量(単位 1?につきmg) 2 大腸菌群数(単位 1c?につき個) 日間平均3,000 窒素含有量(単位 1?につきmg) 120(日間平均60) 燐含有量(単位 1?につきmg) 16(日間平均8) 備考1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50?以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。 3 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。 4 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 5 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限つて適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限つて適用する。 6 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1?につき9,000mgを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。 7 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。 ④-3 大気汚染?排水の施設の届出に必要なもの 揮発性有機化合物排出施設届出の場合 揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書 施設の概要図(構造、主要寸法等) 特定排水施設届出の場合 特定施設設置(使用?変更)届出書 ○書類作成等は管轄する   都道府県庁(環境部門)へご相談ください。 ④-4 騒音?振動について(1) 騒音 特定施設【騒音法2条】 1台あたり7.5kW以上の原動機を使用した        コンプレッサーや送風機を設置する場合は該当する。 *塗装ブースなど、送排風で2機以上原動機が使用されている場合は、               どちらか一方でも7.5kW以上であると対象になる。  例)6.5kWの原動機4機 ? 騒音の特定施設にならない。    6kWと8kWの原動機 ? 騒音の特定施設になる。 規制について【騒音法3条】 地域ごとに条例(県や市)によって決められるため都道府県庁、           市区町村役所等の環境部門に確認が必要になる。 例)埼玉県では金属板(0.5mm以上)のつち打ち作業(ハンマリング)が騒音作業に指定されている為、鈑金作業を行う場合は、市役所の環境部門に相談する必要がある。 届出【騒音法6条】 騒音の特定施設になる装置の設置工事の30日前         までに管轄する市区町村役所に届出が必要になる。 ④-4 騒音?振動について(2) 振動 特定施設【振動法2条】 1台あたり7.5kW以上の原動機を使用した      コンプレッサーを設置する場合は該当する。 規制について【振動法3条】 地域ごとに条例(県や市)によって決められるため都道府県庁、市区町村役所等の環境部門に確認が必要

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