座间火灾予防条例新旧対照表.DOCVIP

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座間市火災予防条例新旧対照表(案) 現行 改正案 目次 目次 第1章 総則(第1条) 第1章 総則(第1条) 第2章 削除 第2章 削除 第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等 第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等 第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第3条-第17条の3) 第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第3条-第17条の3) 第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第18条-第22条の2) 第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第18条-第22条の2) 第3節 火の使用に関する制限等(第23条-第28条) 第3節 火の使用に関する制限等(第23条-第28条) 第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第29条) 第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第29条) 第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第29条の2-第29条の7) 第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第29条の2-第29条の7) 第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第30条-第32条) 第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第30条-第32条) 第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第33条-第34条の2) 第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第33条-第34条の2) 第3節 基準の特例(第34条の3) 第3節 基準の特例(第34条の3) 第5章 避難管理(第35条-第42条) 第5章 避難管理(第35条-第42条) 第5章の2 屋外催しに係る防火管理(第42条の2?第42条の3) 第6章 雑則(第43条-第48条) 第6章 雑則(第43条-第48条) 第7章 罰則(第49条?第50条) 第7章 罰則(第49条?第50条) 附則 附則 (新設) 第5章の2 屋外催しに係る防火管理 (指定催しの指定) 第42条の2 消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、対象火気器具等(令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。以下同じ。)の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定しなければならない。 2 消防長は、前項の規定により指定催しを指定しようとするときは、あらかじめ、当該催しを主催する者の意見を聴かなければならない。ただし、当該催しを主催する者から指定の求めがあったときは、この限りでない。 3 消防長は、第1項の規定により指定催しを指定したときは、遅滞なくその旨を当該指定催しを主催する者に通知するとともに、公示しなければならない。 (屋外催しに係る防火管理) 第42条の3 前条第1項の指定催しを主催する者は、同項の指定を受けたときは、速やかに防火担当者を定め、当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に同項の指定を受けた場合にあっては、防火担当者を定めた後遅滞なく)次に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に基づく業務を行わせなければならない。 (1) 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。 (2) 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。 (3) 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの(第45条において「露店等」という。)及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。 (4) 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。 (5) 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。 (6) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。 2 前条第1項の指定催しを主催する者は、当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に前条第1項の指定を受けた場合にあっては、消防長が定める日までに)、前項の規定による計画を消防長に提出しなければならない。 第6章 雑則 第6章 雑則 (火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行

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