教科书购入费等给付要纲.DOCVIP

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学希望基金教科入等付要目的第要平成年北地方太平洋地震及津波被生徒及保者等保者及学担者以下同高等学校修学支援目的付学希望基金教科入等付金以下付金申手等定象者第付金付象生徒次各号当者岩手内公立高等学校攻科及科除及高等学校第学年第学年限在学者市町村民税所得割高等学校等就学支援金支法律施行令平成年政令第号第条第第号定未世者次被害受者住居学主担者住居含以下及同全又半住居全又半住居流失保者等死亡行方不明期入院勤先自者所被他警戒区域京力株式会社福第一原子力所生事故平成年月日原子力害策特措置法平成年法律第号第条

いわての学び希望基金教科書購入費等給付要綱  (目的) 第1 この要綱は、平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により被災した生徒及び保護者等(保護者及び学資を負担している者をいう。以下同じ。)に対し、高等学校における修学の支援を目的として給付するいわての学び希望基金教科書購入費等給付金(以下「給付金」という。)についての申請手続き等について定めるものとする。  (対象者) 第2 給付金の給付の対象となる生徒は、次の各号のいずれにも該当する者とする。  (1) 岩手県内の公立高等学校(専攻科及び別科を除く。)及び高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)に在学している者  (2) 市町村民税所得割額が、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成22年政令第112号)第4条第2項第2号で定める額未満の世帯である者  (3) 次に掲げるいずれかの被害を受けた者   ア 住居(学資を主として負担している者の住居を含む。以下イ及びウにおいて同じ。)の全壊又は半壊   イ 住居の全焼又は半焼   ウ 住居の流失   エ 保護者等の死亡、行方不明、長期入院、勤務先(自営業者にあっては、その業を営む場所)の被災その他これらに類するもの   オ 警戒区域(東京電力株式会社福島第一原子力発電所において発生した事故に関し平成23年4月22日において原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定に基づき設定された警戒区域をいう。)内に存する住居からの立退き又は計画的避難区域(原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第54条の規定による改正前の原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づき、平成23年福島第一及び第二原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部長が、同日付けで避難のための計画的な立退きを行うことを指示した区域をいう。)内に存する住居からの避難のための立退き   (給付金の種類及び金額) 第3 給付金は、次に掲げるものについて、その全部又は一部を給付する。  (1) 教科用図書の購入費   (2) 高等学校等の入学に要する経費   (3) 修学旅行費 2 給付金額は、前項第1号については15,000円、同項第2号については250,000円、同項第3号については当該旅行費用(その旅行費用が90,000円を超えるときは、90,000円)とする。  (給付期間) 第4 給付金は、年度ごとに給付決定を行うこととし、第3第1項第1号は年度ごと(同項第2号を給付する年度を除く。)に、同項第2号は入学(転学を含む。)年度に、同項第3号は修学旅行実施学年の年度に給付するものとする。  (給付の制限) 第5 第3第1項第2号及び第3号の給付金は、在学中において1回限りとする。  (給付の申請) 第6 給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、給付を受けようとする年度の6月1日から12月末日までの間に、別に定める様式によるいわての学び希望基金教科書購入費等給付申請書に第2第2号及び第3号であることを証明する書類を添付して、県立高等学校に在籍する生徒にあっては在籍する学校の校長に、県立高等学校以外の学校に在籍する生徒にあっては在籍する学校の校長を経て教育長に提出しなければならない。  (給付等の決定通知) 第7 教育長又は県立高等学校の校長は、第6の規定による申請に基づき、給付金を給付し、又は給付しないことを決定したときは、当該申請者に対して、別に定める様式によるいわての学び希望基金教科書購入費等給付決定通知書により通知するものとする。  (補則) 第8 この要綱に定めるもののほか、給付金の給付に関して必要な事項は、教育長が別に定める。    附 則  この要綱は、平成24年4月1日から施行する。    附 則 この要綱は、平成24年8月7日から施行する。    附 則 この要綱は、平成24年12月26日から施行する。    附 則 1 この要綱は、平成26年5月14日から施行し、平成26年度分の事業から適用する。 2 前項の規定にかかわらず、改正後の第2第2号の規定は、平成26年4月1日以降に入学した者について適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。    附 則  この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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