自动火灾报知设备.doc

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熊本県消防長会消防用設備等指導指針 第2章第3節 第1 自動火災報知設備 PAGE 1 - 第3節 警 報 設 備 第1 自動火災報知設備 令第21条並びに規則第23条、第24条及び第24条の2の規定によるほか、次によること。 1 警戒区域 警戒区域の設定は、令第21条第2項第1号及び第2号並びに規則第23条第1項によるほか、次によること。 (1) 防火対象物の天井裏及び小屋裏(以下この第1において「天井裏等」という。)は、警戒区域の面積に算入すること。 ☆ (2) 天井裏等と階の警戒区域面積の合計が600㎡以下となる場合は、同一の警戒区域とすることができる。 ☆ (3) 建基令第2条第1項第8号の規定により階数に算入されない階にあっては、床面積の合計を600㎡以下とした場合は、同一の警戒区域とすることができる。 ☆ (4) 警戒区域の面積算定は、次によること。 ☆ ア 警戒区域の面積は、床面積及び天井裏等の水平投影面積とすること。この場合において、壁その他の区画の中心線を境界線として算定すること。 イ 警戒区域の面積は、感知器の設置が免除されている部分の面積も含めて算定すること。 ウ 外気に面して常時開放された上屋(倉庫、車庫等)の警戒区域の面積は、前イの規定にかかわらず、次の3、(3)に規定する「外部の気流が流通する場所」の部分を除いて算定すること。 2 受信機 規則第24条第2号及び第24条の2第1号の規定によるほか、次によること。 (1) 設置場所     規則第24条第2号ロ及びニの規定によるほか、次によること。 ア 火災等の被害を受けるおそれが少ない場所であること。 ☆ イ 温度、湿度、衝撃、振動、ほこり等の影響を受けない場所に設けるとともに、地震による振動等の影響を受けない措置を講じること。 ウ 防災センター、中央管理室、守衛室その他これらに類する場所(常時人がいる場合に限る。)に設けること。ただし、これによりがたい場合は、次のいずれかの場所に設けることができること。☆  (?) 避難階における玄関ホール、廊下等共用部分で操作上支障がない場所     (?) 自動火災報知設備と連動して解錠する共用室等 エ 受信機の周囲には、自立型の場合は前面に2m以上、両側面に0.5m以上、背面に0.6m以上(背面に扉等のないものは、背面の空間を省略することができる。)、壁掛型の場合は前面に1m以上、両側面に0.3m以上の操作上支障となる障害物がないよう適当な空間を保有すること。 ☆ 《適当な空間の例》   オ 1棟の建築物は、原則として当該棟に設置する受信機で監視するものであること。ただし、同一敷地内に、2以上の防火対象物があり、管理上やむ得ない場合で規則第12条第1項第8号に規定する防災センター等において、当該敷地内の全防火対象物の全警戒区域を表示する受信機を設け集中管理する場合は、それぞれの防火対象物の受信機の設置を省略することができる。この場合において、各防火対象物と受信機相互間に規則第24条第2号トに規定する「受信機のある場所相互間で同時に通話することができる設備」(以下この第1において「相互通話設備」という。)を設けること。◇ カ 一の防火対象物に2以上受信機を設ける場合は、同一の場所に設けること。この場合は、相互通話設備を設置しないことができる。 ◇ (2) 相互通話設備    規則第24条第2号トの規定によるほか、次によること。 ア 相互通話設備は、次の(ア)から(ウ)までに掲げるもの又はこれらと同等の通話効果が認められるものとすること。 ☆ インタ-ホン 非常電話 発信機(受信機と電話連絡ができるものに限る。) イ 相互通話設備は、受信機が設置されている場所の直近に、かつ、床面からの高さが0.8m以上1.5m以下の箇所で、当該設備を有効に操作できる位置に設けること。 ◇ ウ 相互通話設備の機能は、次の(ア)から(ウ)までに適合すること。 ◇ (?) 一の送受話器を取り上げること、選局スイッチを操作する等、簡易な方法により、自動的に一方の機器への発信が可能であること。 (?) 一の送受話器の発信により、一方の機器の呼出し音が鳴動するとともに、表示装置が設けられているものは、当該表示が有効に点灯するものであること。 (?) 相互に、かつ、同時に通話できるものであること。 (3) 受信機の警戒区域の表示 ◇ 規則第24条第2号イの規定によるほか、次によること。 ア 一の表示窓に2以上の警戒区域を表示しないこと。 イ 感知器を他の設備と兼用する場合、火災信号は他の設備の制御回路等を中継しないで表示すること。ただし、火災信号の伝送に障害とならない方法で兼用するものは、この限りでない。 3 感知器

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