京都大学事务组织规程新旧対照表改正前改正後前略.PDF

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京 都 大 学 事 務 組 織 規 程 新 旧 対 照 表 改 正 前 改 正 後 (前 略) (部、課等) (部、課等) 第3条 部 (この条において別表1左欄に掲げる組織 第3条 (同 左) 並びに別表2第1欄及び第4欄に掲げる組織をい う。)は、次項の規定による事務分掌の基本組織で ある課等又は掛その他の内部組織を、その所掌事務 の性質に応じて有機的にまとめ、相互の機能を高め ることを目的として編成するものとする。 2 課、室及びセンターは、法人の経営、大学の教育 2 課及び室は、法人の経営、大学の教育研究その他 研究その他本学の業務の実施に関し必要な事務を 本学の業務の実施に関し必要な事務を分掌するた 分掌するための基本組織とし、その所掌事務の性質 めの基本組織とし、その所掌事務の性質に応じ、こ に応じ、これを適確かつ効率的に行うために掛その れを適確かつ効率的に行うために掛その他の内部 他の内部組織により構成する。 組織により構成する。 (中 略) (共通事務部) (共通事務部) 第5条 別表2第3欄に掲げる部局に係る共通の事 第5条 別表2第3欄に掲げる部局に係る共通の事 務を処理させるため、同表第1欄に掲げる共通事務 務を処理させるため、同表第1欄に掲げる共通事務 部を置き、共通事務部に同表第2欄に掲げる課又は 部を置き、共通事務部に同表第2欄に掲げる課を置 センターを置く。 く。 2 前項の共通事務部に事務部長を、課に課長を、セ 2 前項の共通事務部に事務部長を、課に課長を置 ンターにセンター長を置く。 く。 3 前項に定めるもののほか、第1項の共通事務部に 3 (同 左) 次長を置くことができる。 (部局事務部等) (部局事務部等) 第6条 別表2第3欄に掲げる部局の事務を処理さ 第6条 せるため、同表第4欄に掲げる部局事務部又は部局 事務室を置き、部局事務部に同表第5欄に掲げる課 又は室を置く。 2 前項の部局事務部に事務長(医学研究科事務部、 2 医学部附属病院事務部及び附属図書館事務部にあ っては事務部長。以下同じ。)を置き、課に課長を、 (同 左) 室に室長を置く。 3 前項に定めるもののほか、部局事務部に副事務長 3 (医学研究科事務部、医学部附属病院事務部及び附 属図書館事務部にあっては副事務部長。以下同じ。) を置くことができる。 4 第1項の部局事務室に事務室長、事務担当その他 4 必要な職員を置くことができる。 第7条 第5条第2項の事務部長、課長又はセンター 第7条 第5条第2項の事務部長又は課長と、前条第

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