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* 地域移行支援事業(障害児施設からの家庭復帰を含む) 1 事業の目的 地域生活を希望する施設入所者が、安定した地域生活への移行ができるよう、当該施設入所者への支援に慣 れている職員による包括的な地域移行支援に対して、一定の助成を行うことにより、施設入所者の地域生活へ の移行を促進することを目的とする。 2 事業の内容 (1)実施主体 都道府県 (2)事業の内容 入所施設職員の地域移行支援により、施設入所者が地域生活へ移行した場合又は障害児施設入所者が家 庭生活へ復帰した場合について、施設からの退所者1人につき当該入所施設に対して助成を行う。 ?対象事業:施設入所支援、療養介護、障害児施設(入所) ?算定条件:6ヶ月以上の入所を行っている利用者について、地域生活移行へ向けた個別支援計画に基づ き、居宅生活(注)への移行支援を行うとともに、地域生活の定着を図るため退所後3ヶ月以 上の継続的な支援を行っていること。 (注) 福祉ホーム又は共同生活援助若しくは共同生活介護を行う共同生活住居における生活を含む。 (3)補助単価 50,000円 3 補助割合 定額(10/10) 4 実施年度 平成21年度~23年度 5 その他 利用者負担については、徴収は不可とする。 6 事業担当課室?係 障害福祉課 福祉サービス係、障害児支援係 20 <障害福祉課福祉サービス係> Q24 対象が「施設入所支援、療養介護、障害児施設(入所)」に限定されているが、旧法施設についても補助対象として差し支えないか。 A24 旧法施設(入所)については、報酬上「退所時特別支援加算(2,097単位(入所中1回及び退所後1回算定可)」が設けられており、これにより旧法施設からの地域生活移行については既に一定の評価を行っているため、今回は補助対象とはしていないところ。 地域移行支援事業(障害者地域移行体制強化事業) <障害福祉課福祉サービス係> Q25 当該事業は、入所施設職員による地域移行支援を想定しているが、地域移行を進めるためには他の福祉サービスや医療機関等との調整が必要であるため、たとえば相談支援事業者等が主体となって入所者の地域生活移行を支援する場合には、これらの者を補助対象としてよいか。 A25 施設入所者が安定した地域生活へ移行するためには、入所施設だけではなく、様々な関係機関との連携が必要と考えられることから、このような場合は相談支援事業者等を補助対象として差し支えない。 なお、当該事業の補助については、入所者が地域移行をするごとに1回の補助を行うものであり、複数の支援者が連携する場合であっても、いずれか1つの施設(事業所)のみを補助対象とし、各事業所間での配分については当事者間で調整するものとする。 地域移行支援事業(障害者地域移行体制強化事業) <障害福祉課福祉サービス係> Q26 ① 算定条件に「退所後3か月以上の継続的な支援」とあるが、施設への助成は、3か月以上の支援実施後に行うと考えて良いか。 ② 「継続的な支援」とはどのようなものを想定しているのか。 ③ 退所後3か月以内に再度施設入所を行った場合、補助対象外となるのか。 ④ 公立施設、独立行政法人についても対象となるか。 A26 ① お見込みのとおり。 ② 定期的な電話及び訪問等を想定している。 ③ その場合は補助対象外となるが、再度地域移行の支援をはかり、その後3か月以上の地域生活が定着した場合に補助対象となる。 ④ 対象として差し支えない。 <障害福祉課福祉サービス係> Q27 A県の入所施設に入所しているB県からの入所者が地域移行した場合、当該施設を所管するA県が当該施設に助成するのか。 A27 当該事業にあっては、入所者の支給決定を行った市町村が所在する都道府県を実施主体とする。 地域移行支援事業(障害者地域移行体制強化事業) 地域移行支援事業(障害者地域移行体制強化事業) *
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