船桥住宅等灾害复旧资金利子补给规则-土浦.doc

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土浦市告示第250号 土浦市住宅等災害復旧資金利子補給金交付要項 (趣旨) 第1条 市長は,災害復旧の円滑化を図るため,災害によって住宅等の全部又は一部に被害を受けた者が住宅等災害復旧資金を金融機関から借り入れた場合において,当該住宅等災害復旧資金に係る利子の全部又は一部に相当する額(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし,利子補給金の交付については,土浦市補助金等交付規則(平成13年土浦市規則第36号)に定めるもののほか,この要項に定めるところによる。 (定義) 第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)災害 暴風,豪雨,洪水,地震その他の市内で発生した異常な自然現象により生ずる被害をいう。 (2)被災世帯 市内に住所を有し,及び居住する者で構成する世帯で,災害を受けたものをいう。 (3)被災住宅 被災世帯を構成する者のいずれかが所有し,かつ,被災世帯が居住していた住宅で,災害により被害を受けたものをいう。 (4)被災宅地 被災住宅の復旧に係る宅地をいう。 (5)住宅等災害復旧資金 次に定める費用に充てるため,金融機関から借り入れる資金をいう。 ア 被災住宅の補修又は被災住宅に代わる住宅の建設若しくは購入(以下「住宅復旧」という。)に係る費用 イ 被災宅地の復旧(以下「宅地復旧」という。)に係る費用 (6)金融機関 市長が別に指定する金融機関をいう。 (利子補給金の交付対象となる者) 第3条 利子補給金の交付を受けることができる者は,被災世帯の世帯主(以下「被災者」という。)で,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 (1)り災証明書の交付を受けられる者であること。 (2)被災者又は世帯員(被災者が属する被災世帯の他の構成員をいう。以下同じ。)のいずれかが金融機関から住宅等災害復旧資金を借り入れている者(以下「借入者」という。)であること。 (利子補給金の交付対象となる借入額) 第4条 利子補給金の交付の対象となる住宅等災害復旧資金の借入額(以下「利子補給対象借入額」という。)の限度額は,次の表に定めるとおりとする。 区分 利子補給対象借入額の限度額 住宅復旧のみを行う場合 640万円 住宅復旧及び宅地復旧を行う場合 1,030万円。この場合において,宅地復旧に係る利子補給対象借入金の限度額は,390万円とする。 宅地復旧のみを行う場合 640万円 (利子補給金の交付額等) 第5条 利子補給金の交付額は,利子補給対象借入額の償還に係る利子に相当する額とし,利子補給対象借入額に借り入れた住宅等災害復旧資金の償還期間(次条の利子補給金の交付期間中に限る。)を乗じて得た額に年3%の割合を乗じて得た額を限度とする。この場合において,利子補給金の交付額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。 2 利子補給金の交付は,年2回行うものとし,4月分から9月分までは10月に,10月分から翌年の3月分までは翌年の4月に行うものとする。ただし,市長が認めた場合は,この限りでない。 (利子補給金の交付期間) 第6条 利子補給金の交付期間は,住宅等災害復旧資金を借り入れた日から7年以内とする。 (利子補給金の交付の申請等) 第7条 利子補給金の交付を受けようとする被災者は,土浦市住宅等災害復旧資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 (1)り災証明書 (2)金融機関から住宅等災害復旧資金を借り入れたことを証する書類 (3)被災住宅又は被災宅地の復旧に係る費用が記載された契約書又は見積書 (4)前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類 2 前項の申請期間は,被災した日から1年以内とする。ただし,市長が認めた場合はこの限りでない。 (利子補給金の交付の決定等) 第8条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,利子補給金の交付の可否を決定したときは,その旨を土浦市住宅等災害復旧資金利子補給金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請をした被災者(以下「申請者」という。)に通知する。 (利子補給金の交付の請求等) 第9条 前条の規定による利子補給金の交付の決定の通知を受けた申請者(以下「受給者」という。)は,市長が指定する日までに土浦市住宅等災害復旧資金利子補給金交付請求書(様式第3号)に住宅等災害復旧資金の償還状況を示す書類等を添えて市長に利子補給金の交付を請求しなければならない。 2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,受給者に利子補給金を交付するものとする。 (受給者の報告義務等) 第10条 受給者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかにその旨又は理由を付し

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