保育所等利用申込について-时津町.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
平成年度保育所等利用申目次目次保育所等利用保育必要事由保育所等利用流保育利用者担保育料必要他保育所等利用保育所定保育部分小模保育事以下保育所等保者就病理由家庭子保育保者代一定保育行子施平成年月子子育支援新制度保育所等利用希望方保育必要性定受必要津町保育所等利用申手定申受付事前定申手必要保育必要事由子保者次目当子保育必要合限保育所等利用事由保者状利用期就月以上就居宅内合含就妊娠出母出予定日月前後月状前月後月疾病障病障子保育困状疾病等回族等介看族常介必要子保育困状介看必要害旧地震火害旧旧了求活求活子

PAGE 1 平成30年度保育所等利用申込について 目次 目次 保育所等を利用するにあたって ??????????????? 1 保育を必要とする事由 ??????????????????? 1 保育所等利用までの流れ ?????????????????? 2 「保育時間」について ??????????????????? 3 利用者負担(保育料)について ??????????????? 4 必要な書類について ???????????????????? 4 その他 ?????????????????????????? 7 1.保育所等を利用するにあたって    保育所(園)、認定こども園(保育園部分)、小規模保育事業(以下「保育所等」)は、保護者が就労や病気などの理由により家庭で子どもを保育できないときに、保護者に代わって一定時間の保育を行う「子どものため」の施設です。   平成27年4月からスタートした「子ども?子育て支援新制度」においては、保育所等の利用を希望する方は、保育の必要性についての認定を受ける必要があります。時津町では保育所等利用の申込手続きと併せて認定申請を受け付けていますので、事前に認定申請の手続きをする必要はありません。 2.保育を必要とする事由    子どもの保護者のどちらもが次の項目のどれかに該当し、「子どもの保育が必要である」と認められる場合に限り、保育所等を利用することができます。 事由 保護者の状況 利用できる期間 ①就労 月64時間以上の就労をしている ※パートタイムや居宅内労働をしている場合も含む 就労が継続している間 ②妊娠?出産 母が出産予定日の3ヶ月前から産後6ヶ月までの状態 産前3ヶ月間 産後6ヶ月間 ③疾病?障がい 病気やけが、障がいなどにより子どもの保育が困難な状態 疾病等が回復するまで ④親族等の 介護?看護 親族を常に介護することが必要であり、子どもの保育が困難な状態 介護?看護の必要がなくなるまで ⑤災害?復旧 地震、火災などの災害復旧にあたっている 復旧が終了するまで ⑥求職活動 求職活動のため、子どもの保育が困難な状態 3ヶ月間 ⑦就学 職業訓練校、専門学校、大学等に就学している 就学期間中 ⑧虐待?DV 虐待やDVのおそれがあると町が認める場合 必要な期間 3.保育所等の利用までの流れ    保育所等の利用は、月単位での利用となります。原則として月の途中からの利用はできません。  ●受付期間 ?平成30年4月からの入所希望???平成30年1月4日~平成30年1月31日まで ?平成30年5月以降の入所希望???入所希望月初日から起算して3ヶ月前から2ヶ月                   前まで   ※4月入所分については、1月末までに申込があった分について、2回に分けて入所選考を行い、入所を決定します。2月以降も受け付けておりますが、ご希望に添えない場合がございます。 ※5月以降の入所分については、入所希望月初日から起算して3ヶ月前~2ヶ月前まで受付を行い、入所希望月の前月に入所を決定します。 ※先着順ではありませんので、保育所等を見学されるなどとして検討のうえ、お申し込みください。  ●受付場所   時津町役場福祉課 ℡:095-882-2211  ●保育の必要性の認定   保育所等を利用するにあたり、保育の必要性の認定を受けることになります。認定の区分は、年齢や利用希望の施設によって3つに分かれます。認定を受けた方には、「施設型給付費?地域型保育給付費等支給認定証」(以下「支給認定証」)が交付されます。   なお、支給認定証は「利用調整結果」の通知と一緒に郵送にてお送りいたします。(利用調整の結果にかかわらず、お申し込みされた方全員に支給認定証が発行されます。)  《認定区分》 認定区分 対象 利用対象施設 1号認定 満3歳以上で、保育を必要としない子ども 幼稚園、認定こども園 2号認定 満3歳以上で、保育が必要な子ども 保育所、認定こども園 3号認定 満3歳未満で、保育が必要な子ども 保育所、認定こども園など   ※「1号認定」に該当する方は、幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)に直接申込となります。 ●利用調整(利用の選考)   保育所等利用申込者の「保育を必要とする事由」を点数化し、その点数の高い方から順に希望の保育所等の受入可能な子どもの数を基に、利用する保育所等を公平に判定します。   選考の結果については、「利用調整結果通知書」を郵送し、お知らせします。認定こども園(保育園部分)、小規模保育事業への受入が可能となった方については、施設との直接契約となります。 ※利用調整の基準は8ページに掲載しています。  ●入所できなかった場合について(待機)   利

文档评论(0)

wangsux + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档