标准国际利用航空运送约款-OCS.PDFVIP

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標準国際利用航空運送約款標準国際利用航空運送約款 標準国際利用航空運送約款標準国際利用航空運送約款 (平成 2 年 12 月 1 日 運輸省告示第 594 号)一部改正 (平 成 13 年 2 月 7 日 国 土 交 通 省 告 示 第 81 号 ) (平成 20 年 3 月 14 日 国土交通省告示第 308 号) (平成 21 年 12 月 28 日 国土交通省告示第 1383 号) (平成 23 年 3 月 29 日 国土交通省告示第 314 号) 目 次 第1章 総則 (第1条・第2条) 第2章 航空運送状の作成 (第3条―第6条) 第3章 運送の申込み及び引受 け(第7条―第11条) 第4章 運賃、料金等 (第12条―第18条の2) 第5章 運送中の貨物 (第19条―第23条) 第6章 荷送人の処分権 (第24条―第28条) 第7章 貨物の引渡し(第29条―第32条) 第8章 運送の範囲等 (第33条・第34条) 第9章 適用法律及び規則並びに責任 (第35条―第40条) 第1章 総則 (事業の種類) 第1条 当社 は、航空運送事業者 (航空法(昭和27年法律第231号)第2条第 17項に規定する航空運送事業を経営する者をいう。)が行う貨物 の国際運送 又は当該運送を利用 して貨物利用運送事業者が行う貨物の国際運送に係る 次の貨物利用運送事業を行う。 一 第1種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号) 第2条第7項に規定する事業をいう。) 二 第2種貨物利用運送事業 (同法同条第8項に規定する事業をいう。) (定義) 第2条 この約款 において「国際運送」とは、条約が適用される場合 にあっては、 条約 の定義に従い、それ以外の場合にあっては、航空運送契約による出発地 及び到達地が本邦及び外国である運送をいう。この場合 において、「国」とはそ の主権、宗主権、委任統治、権力、又は信託統治の下にある全領域を含むもの とする。 2 この約款 において「運送人」とは、航空運送状を発行 し、貨物の利用運送を行 う者をいい、この約款又 は航空運送状に規定されている責任を制限する規定 の適用については、運送人には、これらの者の代理人 、使用人及び代表者を 含むものとする。 3 この約款 において「航空運送状」とは、荷送人により又は荷送人に代わり作成 される荷送人と運送人の間の貨物の国際運送に関する契約を証する書類をい う。 4 この約款 において「荷送人」とは、貨物の国際運送に関して運送人と契約を締 結した当事者として航空運送状にその名称が記載されているものをいう。 5 この約款 において「荷受人」とは、運送人が貨物を引き渡すべき当事者 として 航空運送状 にその名称が記載されているものをいう。 6 この約款 において「貨物」とは、運送人により1荷送人か

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