- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
PAGE
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書の記入要領
届出書は2部作成し、伊勢崎市 環境保全課へ2部提出する。(1部は受理書と共に返却します。)
特定施設設置(使用、変更)届出書(表紙)
1)「届出年月日」
?事業者から環境保全課への提出年月日を記入する。
2)「届出者」
?届出書の届出者は、法人にあっては必ず法人の代表者であることが必要となる。代表権を持たない工場長等が届出者になる場合は、法人の代表者から権限を委任されているものに限る。
その場合には届出書に委任状を添付すること。委任状は本書が1部あれば残りは写しでもかまわない。
?印は、法人にあっては法人(社)印及び代表者の職印の両方押印すること。
?住所、氏名(名称)、代表者名にはふりがなを記入する。
?受理書の送付先が事業場所在地、届出者住所と異なる場合には、その宛先及び電話番号を欄外に記入する。
3)「工場または事業場名称と工場又は事業場の所在地」
?特定施設を設置する工場又は事業場の名称と所在地を記入する。
4)「特定施設の種類」
?水質汚濁防止法施行例別表第1に掲げる番号及び名称を記入する。
※届出様式に合致する様式であれば、自ら用意した用紙によって届出することもできる。その際、各々の欄の大きさを適宜調整できる。
※届出様式について
公共用水域に水を排出するものが、特定施設を設置あるいは構造変更等するときは別紙1~別紙6を提出する(別紙5は不要)。
有害物質使用特定施設に係る汚水等を含む水を地下浸透させるものが当該施設を設置あるいは構造変更等するときは別紙7~別紙11を用いること。ただし、公共用水域へ何らかの放流水がある場合には、別紙1~別紙6にも記載が必要となる。
有害物質貯蔵指定施設を設置あるいは構造変更等するとき、排出される排水の全量を下水道に放流している工場又は事業場において有害物質使用特定施設を設置あるいは構造変更等するときは別紙12~別紙15を用いること。
※本記入例は設置届出書であり、使用届、変更届は必要部分を残し線で消すこと。
例 使用届 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書
水質汚濁防止法第5条第1項、第2項又は第3項(第6条第1項又は第2項、第7条)
変更届 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書
水質汚濁防止法第5条第1項、第2項又は第3項(第6条第1項又は第2項、第7条)
<注意>
① 設置届及び構造等変更届は事前の届出となる。届出から60日間(実施制限期間)を経過した後でなければ、工事の着工はできない。届出を審査し、当該届出に不備がなく当該特定事業場の排出水が排水基準に適合すると認められた場合に、必要に応じて実施制限期間を短縮できる。
事後の届出になった場合には、届出書のほかに代表者名による遅延理由書を添付し、届出書の内容を証明する書類(汚水及び排出水の濃度を測定した計量証明書等)を提出すること。
② 既に設置(使用)届を行ってある特定施設について、別紙に係る部分に変更が生じた場合には、構造等変更届をしなければならない。使用薬品の変更など、排出水の水質に影響が出る可能性があるため、必ず届け出ること。
別紙1 特定施設の構造 について
1)「工場又は事業場における施設番号」
特定施設の事業場内での番号を記入する。特定施設の設置台数の総数がわかるように順番をふること。1枚に入りきらない場合には、別紙に記載し添付する。
2)「特定施設番号及び名称」
水質汚濁防止法施行令別表第1の当該施設に該当する施設番号及び名称を記入する。
3)「型式」
当該施設の型式及び全自動、半自動、手動の別を記入する。
4)「構造」
当該施設が鉄製か木製か等の材質について記入する。構造図、仕様書、カタログ等を添付する。
5)「主要寸法」
当該施設の長さ、幅、高さ等を記入する。
6)「能力」
当該施設の時間当たり又は1日当たりの製品の処理能力を個数か重量で記入する。
7)「配置」
当該特定施設及びこれに関連する主要機器又は主要装置の配置を記入した図面(配置図)を添付すること。また、当該特定施設は朱書きで囲むこと。
8)「設置年月日」※
使用届の場合は記入する。設置届、構造等変更届の場合は事前の届出のため、記入不要。
9)「工事着手予定年月日」※
設置届及び構造等変更届の場合には、届出に係る施設工事の着手予定年月日を記入する。
10)「工事完成予定年月日」※
設置届及び構造等変更届の場合には、届出に係る施設工事の完成予定年月日を記入する。
11)「使用開始予定年
文档评论(0)