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- 2019-08-07 发布于湖北
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離婚伴う財産分与と詐害行為取消権
二宮ゼミ2010.6.7
張 挺
法学研究科博士課程
目次
I事実関係
II裁判所の判断
III位置づけと争点
IV学説
Ⅴ私見
Ⅵ参考文献
I事実関係
1977年にAは兄とともにB会社を設立した。Xは、Aに対し、1991年5月15日に貸し付けた貸金債権を有し、これにつき、AからXに6005万9714円及び内金5928万1396円に対する1992年2月14日から支払済みまで年14パーセントの割合による金員を支払うべき旨の確定判決を得ている。Aは、B株式会社の取締役であったところ、多額の負債を抱えて借入金の利息の支払にも窮し、1992年1月末、B株式会社の取締役を退任し、収入が途絶え、無資力となった。Xは、Aに対する前記確定判決に基づき、大阪地方裁判所に対し、前記貸金債権の内金500円を請求債権として、B株式会社に対する給料及び役員報酬債権につき差押命令を申し立て、同裁判所は、1995年8月23日、差押命令を発した。
他方、YとAは、1990年10月ころから同居し、1991年10月5日、婚姻の届出をしたが、Aは、働かずに飲酒してはYに暴力を振るうようになり、1994年6月1日、
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