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FILENAME 新城市浄化槽設置事業補助金交付要綱H30.4.1
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新城市浄化槽設置事業補助金交付要綱
平成18年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、浄化槽の設置整備を推進し、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、市が交付する浄化槽設置事業(以下「補助事業」という。)の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する浄化槽で、浄化槽設置整備事業の実施について(平成16年6月29日付け環廃対発第040629005号環境省大臣官房廃棄物?リサイクル対策部長)の別紙「浄化槽設置整備事業実施要綱の第3の(2)「事業の対象となる浄化槽等細目基準」に適合するものをいう。
(補助の対象)
第3条 市長は、別表第1に定める地域において、10人槽以下の別表第2に定める環境配慮型浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1)新築住宅建築に伴い浄化槽を設置する者。なお、新築とは、新築、増築、改築等を行う時に建築確認申請を必要とする場合であり、建築確認申請を必要としない区域(都市計画区域、準都市計画区域以外)においてもこれを準用する
(2)法第5条第1項に基づく設置の届出を受けずに、浄化槽を設置する者
(3)既に浄化槽を設置している者でその付け替えとして浄化槽を設置する者
(4)住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
(5)販売又は賃貸借の目的で建築された住宅に浄化槽を設置しようとする者
(6)延床面積の2分の1以上を居住の用に供していない建物に浄化槽を設置しようとする者
(7)主に居住を目的とした住宅でないもの
(8)この要綱に基づき、既に補助金が交付されている者
(9)市税等を滞納している者
(10)公共事業等による補償により設置しようとする者
(11)同一敷地内に、未接続のトイレ、排水施設等があるもの
(12)その他市長が補助金の交付を不適当と認めた者
(補助金額)
第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表第3中左欄に掲げる区分につき、それぞれ同表右欄に定める額を限度とする。
2 設置しようとする浄化槽の規模が、接続をする建物に必要な人槽規模(日本工業規格「建物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS-A-3302-2000)」表による算定基準)を上回る場合は、同表で算定した基準の人槽による補助金を限度とする。
3 浄化槽設置に伴いみなし浄化槽(浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年6月2日法律第106号)附則第2条の規定により、同法による改定後の浄化槽法(昭和58年5月18日法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽とみなされた浄化槽という。)を撤去する場合は、みなし浄化槽の撤去処分等に要する費用に相当する額又は90,000円のいずれか低い額を、第1項の補助金の額に加算する。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、浄化槽設置事業補助金交付申請書(様式第1)(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
(2)設置場所の案内図
(3)配置?配管図
(4)浄化槽設置工事見積書の写し
(5)住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(6)全国浄化槽推進市町村協議会登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)
(7)社団法人全国浄化槽団体連合会浄化槽機能保証制度による保証登録証
(8)型式適合認定書及び仕様書?図面
(9)浄化槽工事業登録の写し又は特例浄化槽工事業者届出書の写し
(10)浄化槽設備士免状の写し及び公布日が昭和62年度以前の者は施工技術特別講習会修了書の写し
(11)浄化槽設置工事の工程表
(12)納税証明書
(13)その他市長が必要と認める書類
(交付決定及び通知書類)
第6条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては浄化槽設置事業補助金交付決定通知書(様式第2)により、交付しないと決定した者に対しては浄化槽設置事業補助金不交付通知書(様式第3)によりそれぞれ通知する。
(変更承認申請書等)
第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という
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