江差追分会会则.doc

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江 差 追 分 会 会 則 第1章 総 則 (名称及び本部事務局) 第1条 この会は、江差追分会(以下「追分会」という。)という。 追分会の本部事務局は、北海道檜山郡江差町江差追分会館内に置く。 (目的) 第3条 追分会は、正調江差追分節(以下「江差追分」という。)を正しく保存伝承し、これを広く普及することにより、日本民謡文化の振興発展に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 追分会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。  (1)江差追分全国大会に関すること。  (2)江差追分資格審査に関すること。  (3)江差追分の研修並びに普及事業に関すること。  (4)江差追分の研究及び歴史的な資料の収集に関すること。  (5)会員の顕彰、祝慶弔に関すること。  (6)前各号の他、目的達成のために必要なこと。 第2章 組 織 (組織構成) 第5条 追分会の組織は、別表により構成するものとする。 (会員の種類) 第6条 追分会の会員は次のとおりとする。  (1)正会員  (2)特別会員  (3)準会員  (4)賛助会員 (会員資格) 第7条 追分会の会員資格は、次のとおりとし、別に定める会費を納入したものとする。  (1)正会員は、追分会支部に所属している者とする。  (2)特別会員は、名誉役職員及び追分研究者等とし、会長が認めた者とする。  (3)準会員は、海外支部に所属している者とする。  (4)賛助会員は、江差追分会の目的や趣旨に賛同する団体等で、会長が認めた者とする。 (支部の設置及び脱会) 第8条 追分会に支部を設置することができる。 2 支部は、江差追分会の目的を認識し、別に定める江差追分会支部設置規則により申請しなければならない。 3 新たに承認された支部は、概ね3年以内に準講師以上の資格者の育成に努めなければならない。 4 江差追分会を脱会するときは、地区運営協議会(以下「地区協議会」という。)を経由して会長に届け出なければならない。 (加入及び脱会) 第9条 江差追分会の支部長は、支部に所属する会員の異動に関することを当該地区運営協議会経由で、毎年12月31日現在の状況を翌年の3月1日までに会長に届け出なければならない。   ただし、地区運営協議会が設置されていない支部は、支部毎に会長に届け出るものとする。 第3章 役職員及び職員 第10条 追分会に次の役員を置く。  会長   1名  副会長   3名以内  常務理事   1名  理事   35名以内  監査役   3名 第11条 追分会に理事会の推薦により、名誉会長、顧問、相談役を置くことができる。 (役員の選出) 第12条 役員の選出は次のとおりとする。  (1)会長は江差町町長とする。  (2)副会長は、理事会の推薦を経て会長が指名し、内1名については師匠会会長をもって充てるものとする。  (3)常務理事は追分会事務局長をもって充てるものとする。  (4)理事及び監査役は総会で選出するものとする。ただし、理事は芸能部門、運営部門、学芸部門、地区協議会から総会で選出し、会長が任命するものとする。 (役員の任期) 第13条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、任期終了後も後任者が就任するまで引き続きその職務を行う。 (事務局) 第14条 追分会の事務を処理するため、次の職員を置く。  事務局長   1名  事務局次長   1名  事務局員   若干名 2 職員の任免及び委嘱は会長がこれを行う。 第4章 会 議 (会議の種類) 第15条 追分会の会議の種類は次のとおりとする。  (1)総会  (2)理事会  (3)三役会議  (4)地区別会議 (総会) 第16条 総会は毎年1回会長がこれを招集する。 2 総会は、各地区協議会からは、地区協議会の会長が指名する者、各支部にあっては代議員2名の他、追分会の規定において資格を付与された上席師匠、正師匠、師匠、準師匠、講師、準講師が出席することができる。 3 毎年1回の総会の他に会長が特に必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。 第17条 総会の成立要件は、代議員定数の2分の1以上とする。また、議決にあっては、出席者の過半数とし、可否同数の場合は議長が決定するものとする。 第18条 総会において決議する事項は、次のとおりとする。  (1)会則の改正に関すること。  (2)役員の選出に関すること。  (3)追分会事業報告、事業計画及び収支予決算に関すること。  (4)追分会の運営に関する重要な事項。 (理事会) 第19条 理事会は毎年2回会長が招集する。ただし、会長が特に必要と認めたときには、臨時理事会を招集することができる。 第20条 理事会は理事数の2分の1をもって成立し、次の事項を決議する。

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