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《応急》1 災害応急活動体制
《地震》応急 1 災害応急活動体制
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《応急》1 災害応急活動体制
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第1章 災害応急活動体制
《基本的な考え方》
市内に大規模な地震災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、市は、速やかに災害対策本部等組織の編成、要員の確保を行い、初動体制を確立するとともに、緊密な連携を図りつつ地震災害の発生を防御し、又は応急的救助を行うなど災害の拡大を防止するための活動体制を整備する。
特に、発災当初の72時間は、救命?救助活動において極めて重要な時間帯であることを踏まえ、人命救助及びこのために必要な活動に人的?物的資源を優先的に配分する。
海溝型巨大地震が発生した場合、甚大かつ広域的な被害が予想されると同時に、これまでの大災害で経験したような広域的な停電や断水の発生、防災拠点の被災、市町村等の行政機能の喪失、交通インフラの被災による応急対策活動への支障の発生、ガソリン等の燃料を含む各種物資の著しい不足などを含め、事前の想定を超える事態が発生するおそれがあることに十分留意しつつ、災害対策を行う必要がある。
《対策の体系》
災害応急活動体制 活動体制の区分
警戒体制
特別警戒体制
非常体制
特別非常体制
災害警戒本部
災害対策本部
《応急対策の分担》
実施担当
実施内容
動 員 班
?職員の非常招集その他勤務に関すること。
?各部の動員要請に関すること。
eq \o\ad(避難所班, )
?避難所の開設及び運営に関すること。
eq \o\ad(総務警防班, )
?消防職員の招集に関すること。
?消防団との連絡に関すること。
通信指令班
?災害情報等の収集伝達及び気象に関すること。
消 防 班
?現地調査及び災害対応に関すること。
各部共通事務
(各部庶務担当課)
?部の庶務に関すること。
?本部、他部及び部内各班との連絡調整に関すること。
?部内職員の動員、配備に関すること。
?所管事項に関する被害状況及び災害対策活動等の情報の取りまとめに関すること。
?所管施設の災害復旧対策の取りまとめに関すること。
?関係機関との連絡調整に関すること。
各課共通事務
?所管事項に関する被害状況及び災害対策活動等の情報に関すること。
?所管施設の災害復旧対策に関すること。
?他の班の応援に関すること。
第1節 活動体制の区分
1 活動体制の区分及び設置基準
地震の規模あるいは被害状況により、次の表1-1のとおり、警戒体制、特別警戒体制、非常体制、特別非常体制の4段階の体制で、災害応急対策を講じる。設置基準については、愛媛県が県下の市町に配備している「愛媛県震度情報ネットワークシステム」に基づく、新居浜市の震度を基準値とする。また、時間外及び休日には報道機関による気象台発表の新居浜の震度を、職員自主参集の基準値とする。
表1-1 活動体制区分及び設置基準
体制区分
設 置 基 準
組織区分
配備区分
配備及び活動
体制の基準
警戒体制
1 状況により市長が必要と認めたとき。
事前配備
表1-2
のとおり
特 別
警戒体制
1 市域に震度4の地震が発生したとき。
2 その他状況により市長が必要と認めたとき。
災害警戒本部
第1配備
表1-3
のとおり
非常体制
1 市域に震度5弱以上の地震が発生したとき。
2 その他の状況により市長が必要と認めたとき。
災害対策本部
第2配備
表1-4
のとおり
特 別
非常体制
1 市域に震度6弱以上の地震が発生したとき。
2 市域に広範囲にわたって災害が発生したとき。
3 市域の広範囲にわたって災害が発生する事態が切迫しているとき。
4 その他状況により市長が必要と認めたとき。
災害対策本部
第3配備
表1-5
のとおり
2 動員及び参集
(1)動員及び参集
ア 消防本部通信指令課職員は、震度計により市域に震度4以上の地震発生を確認したときは、非常招集連絡系統図に基づき、直ちに市長、副市長、総務部長、市民部長、防災安全課長、人事課長、総合
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