给水协定书-美浓加茂-美浓加茂.doc

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【給水協議の流れ】 給水協議(1部) 回  答(1部) 給水条件 自費で施工 市で施工 申 請 者 給水協定書の締結(2部) 美濃加茂市 水道施設等工事施工承認申請書(2部) 水道施設等工事施工承認書(1部) 着 工 届(1部) 着   工 使用材料確認願い(2部) 材料検査 水圧試験確認願い(2部) 水圧試験 洗  管 水質検査 完   成 完 成 届(1部) 検   査 検査結果通知書(1部) 水道施設譲渡申請書(1部) 水道施設を市に帰属 完   了 開発指導要綱第8条による 給 水 協 定 書 美濃加茂市長      (以下「甲」という。)と        (以下「乙」という。)は、乙が施工する開発区域にかかる給水について、次のとおり協定を締結する。 (給水計画) 第1条 甲は、乙が施工する次の事業にかかる給水について同意する。 (1)事業の名称 (2)所在地    美濃加茂市 (3)開発区域面積 (4)区画数         区画 (5)給水件数      給水口径   mm×  戸 (水道施設?給水装置) 第2条 乙は、当該区域の水道施設、給水装置(以下「水道施設等」という。)の工事を実施するにあたっては、水道法、美濃加茂市水道事業給水条例、美濃加茂市水道事業給水条例施行規則、美濃加茂市指定給水装置工事事業者規程、岐阜県建設工事共通仕様書、岐阜県上水道工事標準仕様書、日本水道協会発行の水道工事標準仕様書、配水管工事仕様書、水道工事の写真管理について、フジロケーティングワイヤー仕様書、建設業法その他関連する法規を遵守するものとする。 (給水方法) 第3条 乙は、甲の所有する水道施設(既設配水管φ  mm)よりφ  mmの水道管を分岐し、開発区域内に給水を受けるものとする。 (実施設計) 第4条 乙は、前条の水道施設等の実施設計にあたっては、あらかじめ甲と十分協議し、その指示に従い承認を得なければならない。 (水道施設等工事の着手) 第5条 乙は、当該事業の水道施設等の工事について水道施設等工事施工承認申請書を提出し、承認を得なければならない。 2 乙は、水道施設等工事施工承認申請書の承認後、甲に着工届、工程表を提出し、使用材料の承認を受けなければ、工事に着手してはならない。 3 乙は、水道施設等の工事着手後に設計変更が生じた場合は、直ちに書面にて協議を行い、承認を受けなければならない。 (工事の費用負担) 第6条 水道施設等の工事にかかる費用は乙の負担とする。 (工事の監督及び検査) 第7条 甲は、水道施設等の工事について、監督員を定めなければならない。乙は、甲が定めた監督員(以下「監督員」という。)及び水道事業者の指示に従い、誠実に施工しなければならない。 表 面2 乙は、監督員及び水道事業者が現場内に立ち入ることを拒んではならない。 表 面 3 乙は、工事が完成した場合には、すみやかに甲に完成届を提出し、工事の検査を受けな ければならない。甲は、当該事業の水道施設等の工事の完成届を受理した日から14日以内に検査を実施するものとする。 (水道施設の移管) 乙は、前条の工事の検査に合格した後、水道施設譲渡申請書を甲に提出し、検査に 合格した当該工事の水道施設を甲に移管するものとする。なお、水道施設には仕切弁、泥吐弁、空気弁、消火栓等を含むものとする。 (給水開始時期) 第9条 甲は、当該事業の給水について、第7条第3項の工事の検査に合格した後、給水申込者から給水に伴う分担金、検査料を美濃加茂市水道会計へ納入された後、給水を開始する。 (区画割の変更) 第10条 乙は、区画割の変更等により不要な給水管の取出しが生じたときは、甲と協議する。 (瑕疵担保) 第11条 乙は、甲に水道施設を移管した日から、2年間工事目的物の瑕疵担保する責めを負う。 (協定書の効力) 第12条 本協定は、締結の日から1年以内に水道施設等の工事に着手しない場合は、無効とする。ただし、甲が特別の事情があると認めたときはこの限りではない。 (補足) 第13条 本協定の疑義及び本協定に定めのない事項については、甲、乙協議のうえ、別途定めるものとする。 本協定を証するため本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各々その1通を保有するものとする。   年  月  日        甲: 住 所    美濃加茂市太田町3431-1           氏 名    美濃加茂市水道事業                    美濃加茂市長         印          乙: 住 所           氏 名 裏 面 裏 面 (様式第1号) 水 道 施 設 等 工 事 施 工 承 認 申 請 書                      

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