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独法中期目标期间终了时见直资料.pdf

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資料2 独法の中期目標期間終了時見直しについて 平成16年6月 ・独立行政法人にとって、中期的な目標管理と、目標期間終了 時の組織・業務全般にわたる厳格な見直しは制度の根幹。 ・中央省庁等改革で設立された独立行政法人の中期目標期間 終了時の見直しが 17年度に集中(16年度3法人、17年度 53法人) ① 17年度末までに中期目標期間が終了する法人の組織・業務 全般の見直しを 16年夏から着手し、16年中に相当数 (約半 数)について結論を得る ② 特殊法人等改革推進本部参与会議メンバーの協力を求める ・事務・事業全般について、厳格な見直し ・中期目標、中期計画について、厳しく具体的なものとす ること - 1 - 独立行政法人に関する有識者会議について 平成 16年 6月 17日 行政改革推進本部長決定 1 「中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しについて」(平成 15年8月1日閣議決定)に基づき、主務大臣は見直し内容を決定するに当たり、当本部の 議を経ることとされている。 当本部としては、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」(平成16年6月4 日閣議決定)の第1部2.(3)を踏まえ、平成17年度末までに中期目標期間が終了する 独立行政法人に関する主務大臣の見直し内容の適切な判断に資するために、特殊法人等改 革での大幅な見直しの経験を踏まえ、特殊法人等改革推進本部参与会議の参与等の有識者 を参集し、意見の開陳を求めることとし、このために独立行政法人に関する有識者会議(以 下、「会議」という。)を開催することとする。 2 会議には、必要があると認めるときは、参考人を招いて意見を聴くことができる。 3 会議の庶務は、特殊法人等改革推進本部、総務省等の関係行政機関の協力を得て、内閣 官房において処理する。 4 その他、会議の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。 - 2 - 中期目標期間終了時に向けた独立行政法人の見直しの概要 (平成15年8月1日 閣議決定) 中期目標期間最終年度の 主務大臣は各府省評価委員会の意見を踏まえ、組織・業務全般の見 8月 直し案を作成し、予算等を要求。 10月頃 総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会は、中期目標期間終了 時の見直しの勧告の方向性等を指摘。 主務大臣は総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会の上記指摘 を踏まえ、見直し内容を検討。 与党・査定当局は上記指摘を踏まえた見直し内容について、ヒアリ 11月頃 ング・調整等。 12月 政府行政改革推進本部において主務大臣は見直し内容を説明、その 議を経た上で決定。 1月 主務大臣は(法改正が必要な場合)独法個別法改正案を検討・提出 主務大臣・各法人は次期中期目標・中期計画を策定。 3月 4月 新しい中期目標期間開始 ※ また、本閣議決定で以下の内容を見直しの基準として決定。 ① 独立行政法人の業務全般にわたる見直しの視点 ② 事務及び事業の改廃に係る具体的措置

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