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- 2019-10-17 发布于湖北
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附帯事業を開設する場合の定款変更について
医療法人が事業を新たに実施する場合や移転する場合には、事前に定款変更の認可を受ける必要があります。
なお、施設基準などについては、指定手続の所管課へも事前に相談願います。(介護保険法所管課や精神保健福祉法所管課など)
○定款変更を申請する前に、確認していただきたいこと
事業所名称(新規開設や名称変更の場合)、平面図、人員基準などについて、事前に指定所管課の事前確認を受けていること
開設予定日から、必要手続きの期限を逆算し、認可予定日を事前に調べておくこと(定款変更申請書を受領してから、補正等がなければ2週間程度で認可書を交付できる予定です)
定款変更認可後の訂正は原則としてできませんので、名称や所在地など、十分な確認をお願いします。
④ 医療施設の一区画を利用して付帯事業を実施する場合、医療施設の構造設備の変更許可等が必要となる場合がありますので、管轄の保健所へも図面等の事前調整をお願いします。
医療法人○○会定款(※財団法人の場合は寄附行為以下同じ)
一 部 変 更 認 可 申 請 書
平成 年 月 日
大阪府知事 ○○ ○○ 様
大阪府○○市○○町○丁目○番○号
医療法人 ○○ 会
理事長 ○○ ○○ (法人登記印)
このたび、医療法第50条第1項の規定に基づき、医療法人○○会の定款(財団
を変更したいので、認可されたく、下記関係書類を添えて申請します。
記
定款変更理由書
新旧条文対照表
社員総会議事録謄本(財団法人の場合は理事会議事録謄本)
(特定医療法人の場合は、評議員会議事録も添付してください)
現行定款謄本
法人登記簿謄本
開設(移転)しようとする事業所の概要書
?事業所の平面図、付近図
財産目録(当該事業にかかる資産変動状況を示した財産目録)
※施設整備費が1千万円未満の時は不要
当該事業に要した整備費用の見積書、契約書写
※施設整備費が1千万円未満の時は不要
決算書(貸借対照表、損益計算書)既存資料で結構です。
10.当該施設の不動産登記簿謄本
11.賃貸借契約書写(案)
12.定款変更後2(3)年間の事業計画及び予算書(法人全体分、当該事業所分)
※初年度が6ヶ月未満のときは3年分の計画及び予算書が必要
※事業計画及び予算書については、事業所が近隣への移転の場合は作成不要
13..負債内訳書及び償還計画書
※本事業にあたり、全て自己資金で調達する場合は不要
提出部数 3部(全て申請書等押印のこと)
全てA4判で作成願います。
(登記簿や印鑑証明書など、A4よりも小さい様式の場合は、A4コピー紙を裏貼りしてください。)
定 款 変 更 理 由 書
事例 現在、本来業務(病院、診療所、介護老人保健施設)のみを行い、新たに附帯事業を実施する場合
例文
定款変更理由書
現在、本社団○○(所在地)において、○○病院(診療所)を運営しているが、高齢者の保健?福祉を含めた体制を確保すべく、
○○病院施設内に平成○年○月○日より○事業所を開設するものである。
新たに医療法人が○○より土地?建物を購入し、平成○年○月○日○○事業所を開設するものである。
新たに医療法人が○○より建物を賃借し、○○事業所を開設するものである。
ついては、定款規定に新たに第4条の2(第4条2項ではない)を設け、業務の追加を行うものであります。
平成○年○月○日
医療法人 ○○会
理事長 ○○ ○○(法人登記印)
既に附帯事業を実施しており、2箇所目追加や移転の場合は、「ついては、~」以降を
ついては、定款規定の第4条の2において、業務の追加(変更)を行うものであります。
附帯事業を既に実施しているが、「第4条の2」(という別の条文で規定)ではなく、第4条2項などで記載している場合は、「ついては~」以降を
ついては、定款規定の第4条において附帯事業記載分を、モデル定款に沿って、第4条の2を設け、記載の整理を行うものであります。
医療法人の「目的」が記載されている条文(第3条)は、本来業務についての事業目的を記載するため、附帯事業を実施する場合には変更不要です。
新 旧 条 文 対 照 表
例:附帯事業を新たに設置する場合(主たる事務所も移転する場合)
(定款規定に新たに第4条の2を設ける場合)
新
旧
第4条の2 本社団は前条に掲げる診療所を経営するほか、次の業務を行う。
医療法人 なに
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