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角田市指定管理者制度導入計画
平成17年8月
角 田 市
1 計画の目的
平成15年6月の地方自治法第244条の2の一部改正により、公の施設の管理につ
いては、これまでの管理委託制度から指定管理者制度に移行する必要があり、この制度
導入の円滑かつ効果的な移行、活用を図るため角田市においては、平成17年4月18
日に「角田市における指定管理者制度導入に関する指針」を策定した。
この指針に基づき、平成17年6月には指定管理者制度導入のための手続等について
統一的な基準等を定めた「角田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条
例」(平成17年6月29日公布施行)を制定するとともに、本市の公の施設全般につい
て、指定管理者制度の導入の可否及び管理運営の在り方についての検討を行った。
この計画は、地方自治法の改正時(平成15年9月2日現在)現に管理委託制度によ
る管理を行っていた施設の指定管理者制度への移行及び今後の指定管理者制度導入の基
本的考え方を示したものである。
なお、指定管理者制度は基本的制度の仕組みは立法化されているものの、募集の方法
や選定基準等をはじめとした具体的制度設計は地域の実情等に合わせて自治体側に委ね
られている。そのため他の地方公共団体においても試行錯誤しながら、その効果的運用
を模索している現状にある。
このため、本計画の内容については今後制度導入の過程で生じる課題や他団体の事例
も参考にしながら、必要に応じて見直しを図っていくものとする。さらに、今後個別施
設ごとの指定管理者制度導入にあたり、その公募方法、選定基準、協定書等の具体の事
務についても「(仮称)角田市指定管理者制度事務処理要領」を策定していくものとする。
2 手続条例等の概要
指定管理者制度は地方自治法において、条例で①指定管理者の指定の手続②指定管理
者が行う管理の基準③指定管理者の業務の範囲④その他必要な事項を定めることとして
いる。
このことについて、総務省では「地方自治法の一部を改正する法律の公布について」
(平成15年7月17日付総行行第87号通知)の中で条例に規定すべき事項を例示し
ており、この内容を具体化するうえで、いわゆる通則条例方式による「角田市公の施設
に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」では、①指定管理者の指定の手続④そ
の他必要な事項を規定し、同条例施行規則とともに平成17年6月29日に公布施行し
た(教育委員会においては別途「角田市教育委員会公の施設に係る指定管理者の指定の
手続等に関する条例施行規則」を制定)。
この条例と同施行規則の規定の概要は、下記のとおりである。
(1) 指定管理者の募集は、公募によるものとした。ただし、施設の機能、性質等を考慮
し、合理的な理由がある場合は、公募によらないことができること。
(2)指定管理者の指定を受けようとする団体は、事業計画書、収支予算書等必要書類を
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添えて申請すること。
(3) 指定管理者の選定は、住民の平等利用が確保されること、経費の縮減が図られるこ
と、安定した物的人的能力を有していること、その他施設によって個別に設定する選
定基準により選定すること。
(4) 選定の結果は、すべての申請者に通知すること。
(5) 指定管理者の指定は、議会の議決後に告示すること。
(6)指定管理者とは、協定を締結すること。
(7)指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、事業報告書、収支報告書を提出するこ
と。
(8)市長等は、指定管理者に対し定期・臨時に報告を求め、実地調査をし、必要な指示
ができること。指示に従わない等に場合は、指定を取り消すことができること。
(9) その他、施設の原状回復義務、損害賠償義務、情報公開・個人情報保護等に関し必
要な措置を講ずること。
3 今後のスケジュール
平成17年6月に角田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例及び
施行規則を制定したうえで、今後は地方自治法において条例で規定すべき事項のうち②
指定管理者が行う管理の基準③指定管理者の業務の範囲
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