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令和元年9月18日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成29年 (ワ)第44181号 特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日 令和元年7月10日
判 決
5 原 告 キヤノンITソリューションズ
株式会社
同訴訟代理人弁護士 鮫 島 正 洋
和 田 祐 造
高 橋 正 憲
10 杉 尾 雄 一
被 告 デジタルアーツ株式会社
同訴訟代理人弁護士 大 野 聖 二
大 野 浩 之
同訴訟代理人弁理士 松 野 知 紘
15 主 文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第1 請求
20 1 被告は,別紙1物件目録記載の被告製品を製造し,販売し,販売の申出をして
はならない。
2 被告は,別紙1物件目録記載の被告製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,1億円及びこれに対する平成30年1月10日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
25 4 訴訟費用は被告の負担とする。
5 仮執行宣言
1
第2 事案の概要
1 本件は,原告が,被告は,別紙1物件目録記載の被告製品を製造販売等するこ
とによって原告の特許権 (特許第4613238号及び特許第5307281号)
を侵害しており,また,かかる行為が原告の特許権の間接侵害(特許法101条
5 1号,2号,4号又は5号)に該当するなどと主張して,被告に対し,特許法1
00条1項に基づく被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止め並びに同条2
項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条及び特許法102条
2項に基づく損害賠償として9億5767万8572円の一部である1億円及
びこれに対する不法行為の後の日である平成30年1月10日 (訴状送達の日の
10 翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め
る事案である。
2 前提事実 (当事者間に争いのない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨
により認定することができる事実。なお,本判決を通じ,証拠を摘示する場合に
は,特に断らない限り,枝番を含むものとする。)
15 (1) 当事者
ア 原告は,電子メールの管理に用いるソフトウェアの開発,製造,販売等を
業とする株式会社である。
イ 被告は,企業や官公庁向けの電子メールの管理に用いるソフトウェアの製
造,販売
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