主眼事项及着眼点(指定共同生活援助).docVIP

主眼事项及着眼点(指定共同生活援助).doc

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主眼事項及び着眼点(指定共同生活援助) 主眼事項 着  眼  点 根 拠 法 令 第1 基本方針 第2 人員に関す   る基準 1 指定共同生活  援助事業所の従  業者の員数 (1)世話人 (2)サービス管   理責任者 (1)指定共同生活援助事業者は、利用者の意   向、適性、障害の特性その他の事情を踏ま   えた計画(個別支援計画)を作成し、これ   に基づき利用者に対して指定共同生活援助   を提供するとともに、その効果について継   続的な評価を実施することその他の措置を   講ずることにより利用者に対して適切かつ   効果的に指定共同生活援助を提供している   か。 (2)指定共同生活援助事業者は、利用者の意   思及び人格を尊重して、常に当該利用者の   立場に立った指定共同生活援助の提供に努   めているか。 (3)指定共同生活援助事業者は、利用者の人   権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を   設置する等必要な体制の整備を行うととも   に、その従業者に対し、研修を実施する等   の措置を講ずるよう努めているか。 (4)指定共同生活援助の事業は、利用者が地   域において共同して自立した日常生活又は   社会生活を営むことができるよう、当該利   用者の身体及び精神の状況並びにその置か   れている環境に応じて共同生活住居におい   て相談その他の日常生活上の援助を適切か   つ効果的に行っているか。  指定共同生活援助事業所に置く従業者及びそ の員数は、次のとおりになっているか。  指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方 法で、利用者の数を10で除した数以上となっ ているか。  指定共同生活援助事業所ごとに、①又は②に 掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ①又 は②に掲げる数となっているか。 ① 利用者の数が30以下   1以上 ② 利用者の数が31以上  1に利用者の数  が30を超えて30又はその端数を増すごとに  1を加えて得た数以上 法第43条 平18厚令171 第3条第1項 平18厚令171 第3条第2項 平18厚令171 第3条第3項 平18厚令171 第207条 法第43条 第1項 平18厚令171 第208条第1項 平18厚令171 第208条第1項 第1号 平18厚令171 第208条第1項 第2号 主眼事項 着  眼  点 根 拠 法 令 (3)利用者数の   算定 (4)職務の専従 (5)管理者 第3 設備に関す  る基準   設備  (1)及び(2)の利用者の数は、前年度の 平均値となっているか。ただし、新規に指定を 受ける場合は、適切な推定数により算定されて いるか。  (1)及び(2)に規定する指定共同生活援 助の従業者は?専ら当該指定共同生活援助事業 所の職務に従事する者となっているか。 (ただし利用者の支援に支障がない場合はこ   の限りでない。) ① 指定共同生活援助事業所ごとに専らその職  務に従事する常勤の管理者を置いているか。  (指定共同生活援助事業所の管理上支障がな   い場合は、当該指定共同生活援助事業所の   他の職務に従事させ、又は他の事業所、施   設等の職務に従事させることができる。) ② 指定共同生活援助事業所の管理者は、適切  な指定共同生活援助を提供するために必要な  知識及び経験を有する者となっているか。 ① 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、  住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や  地域住民との交流の機会が確保される地域に  あり、かつ、入所により日中及び夜間を通し  てサービスを提供する施設(入所施設)又は  病院の敷地外にあるようになっているか。 ② 指定共同生活援助事業所は1以上の共同生  活住居を有するものとし、当該共同生活住居  の入居定員の合計は4人以上となっている  か。 ③ 共同生活住居は、その入居定員は2人以上  10人以下となっているか。   ただし、既存の建物を共同生活住居とする  場合にあっては、当該共同生活住居の入居定  員は2人以上20人(都道府県知事が特に必  要があると認めるときは30人)以下となっ  ているか。 ④ 共同生活住居は、1以上のユニットを有す  るほか、日常生活を営む上で必要な設備を設  けているか。 ⑤ ユニットの入居定員は、2人以上10人以  下となっているか。 平18厚令171 第208条第2項 平18厚令171 第208条第3項

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