酒類の表示方法の届出について.pdfVIP

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酒類の表示方法の届出について 酒類を輸入する者(酒類販売業者)は、保税地域から引き取る時までに、輸入する酒類 の容器の見やすい箇所に、輸入者の氏名又は名称及び住所、その引取先の所在地、容器の 容量及び酒類の品目並びに酒類の品目に応じ法令で定められている事項を、容易に識別す ることができる方法で表示しなければなりません。 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第86 条の5) その表示方法の届出は、輸入者(酒類販売業者)がその保税地域を管轄する税関に行う ことになっています。 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第11 条の3) 【提出書類】 ・表示方法届出書(別紙「表示方法」を含む) 2 通(原本・交付用) ※別紙13.14 ページ参照 ・酒類販売業免許証(又は通知書)の写し 1 通 【手続方法】 後述の「酒類表示義務事項」、「表示方法届出書記載例」及び「表示証作成例」を参考 に表示方法届出書(別紙「表示方法」を含む)を作成してください。 作成した表示方法届出書 2 通及び酒類販売業免許証(又は通知書)1 通を、輸入する 酒類が蔵置されている保税地域を管轄する税関の本関収納課許可係に届け出て、確認を 受けてください。輸入する酒類が、東京税関が管轄する保税地域に蔵置されている場合 の届け出先は、 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎内 1F ※お問合せ・受付時間 東京税関業務部収納課許可係 月~金曜日(祭日は除く) TEL03 -3599-6335 FAX:03-3599-6654 08:30~12:15、13:00~17:00 になります。他の税関については、各税関の相談官等にお問い合わせください。届け出 は窓口受付のみで、郵送による届け出は受け付けていませんが、当該酒類の輸入通関を 委任している通関業者に届け出を委任することは差し支えありません。 確認後、交付用を返却しますので、大切に保管してください。確認を受けた表示方法 届出書は、内容に変更がない限り全国の税関で有効です。酒類の輸入通関時などに税関 から確認を求められた場合は、確認を受けた表示方法届出書を提示してください。 - 1 - 受付の際、書類不備等により不受理になる場合があります。二度手間を避けるため、 事前に確認を受けることをお勧めします。 具体的には、当方 (東京税関業務部収納課許可係)に連絡したのち、作成した表示 方法届出書(別紙「表示方法」を含む)と酒類販売業免許証(又は通知書)をFAX で お送りください。当方で仮審査し、訂正事項の有無又は「OK」等の連絡を差し上げま す。訂正事項が有る場合は、訂正のうえ再度FAX をお送りください。「OK」の場合は、 提出書類(表示方法届出書 2 通及び酒類販売業免許証(又は通知書)の写し1 通)を 窓口に届出てください。 【酒類表示義務事項】 表示義務事項を表示するために用いる文字の書体は、原則として「楷書体」又は 「ゴシ ック体」とし、容器の容量、アルコール分及び税率適用区分の数字はアラビア数字を用い てください。 《共通表示事項》 1.輸入者の氏名又は名称 輸入者(酒類販売業者)の氏名又は名称を「漢字」、「平仮名」又は「片仮名」等で 表示してください。 2.輸入者の住所 輸入者(酒類販売業者)の住所を「漢字」、「平仮名」又は「片仮名」で表示してく ださい。 3.引取先の所在地 引取先の所在地は、酒類販売業免許証(又は通知書)に記載されている「販売場の 位置」を引取先として表示してください。なお、酒類販売業免許証(又は通知書)の 「販売場の位置」が不動産登記による地番である場合は、「住居表示に関する法律」に 基づく住居表示を表示してください。この場合、住居表示は住居番号まで表示してく ださい。 4

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