「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約.pdfVIP

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「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約

「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約)を 実施するための中央当局の在り方について 第1 中央当局の指定 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称。以下「条約」という。) 第6条第1項の中央当局は,外務大臣とする。 第2 子の返還に関する援助 1.返還援助申請 (1)条約第8条に規定する申請(以下「返還援助申請」という。)は,書面(日 本語又は英語により記載したものに限る。)を外務大臣に提出して行うものとす る。 (2)(1)の書面には,次に掲げる事項を記載しなければならないものとする。 ア 申請者,子及び当該子を連れ去り,又は留置している者の特定に関する 事項 イ 可能な場合には,子の生年月日 ウ 子が一の条約締約国に常居所を有していたこと,申請者が当該条約締約 国の法令により監護の権利を有しており,かつ,子の連れ去り又は留置が当 該監護の権利を侵害することその他の申請者が子の返還を請求する根拠 エ 子の所在及び子と共に所在すると推定される者の特定に関する全ての入 手可能な情報 1 (3)返還援助申請に必要な書類(注)その他詳細については,なお検討する ものとする。 (注:返還援助申請に必要な書類は,例えば,以下が想定される。 ・返還援助申請書 ・子が16歳未満である根拠 ・監護の権利を有していることを証明する根拠) (4)(1)の申請は,申請者が我が国以外の条約締約国の中央当局を通じて送 付するか,又は外務大臣に対し直接行うものとする。 2.返還援助申請を我が国以外の条約締約国の中央当局に送付する場合 (1)外務大臣は,返還援助申請の対象である子が我が国以外の条約締約国に 現に所在すると信ずるに足りる理由があるときは,当該返還援助申請を当該条 約締約国の中央当局に遅滞なく送付するものとする。 (2)外務大臣は,(1)の送付をしたときは,その旨を申請者(我が国以外の 条約締約国の中央当局を通じて返還援助申請の送付を受けた場合においては当 該中央当局)に通知するものとする。 3.子の返還に関する援助の実施 (1)1.による返還援助申請があったとき(我が国以外の条約締約国の中央 当局を通じて返還援助申請の送付を受けたときを含む。)は,(2)に基づき却 2 下した場合を除き,外務大臣は,4.から10.までの必要な援助を行うもの とする。 (2)外務大臣は,返還援助申請に係る書類に照らし次のいずれかに該当する ことが明らかであると認めるときは,当該申請を却下することができるものと する。 ア 子が16歳に達していること。 イ 子が我が国に現に所在しないこと(2.(1)の場合を除く。)。 ウ 連れ去り又は留置が行われたとされる時の直前に子が一の条約締約国に 常居所を有していなかったこと。 エ 子の連れ去り又は留置が申請者の監護の権利を侵害しないこと。 オ 子の連れ去り又は留置が行われたとされる時に,我が国又は子が常居所 を有していた国について(2.(1)の場合においては,我が国又は子が現に所 在する国について)条約が効力を生じていなかったこと。 (3)外務大臣は,返還援助申請を却下したときは,その旨及びその理由を申 請者(我が国以外の条約締約国の中央当局を通じて返還援助申請の送付を受け た場合においては当該中央当局)に直ちに通知するものとする。 4.国内における子の所在の確知 (1)外務大臣は,返還援助申請の対

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