- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
上限管理
【利用者負担の上限額管理事務】
障害者自立支援法の障害福祉サービスに係る利用者負担については、利用者の負担の軽減を図る観点から支給決定障害者等の所得等の状況に応じて負担上限月額を設けることとしており、支給決定障害者等は、当該負担上限月額を超えて利用者負担を支払う必要がないこととしている。
これに伴い、支給決定障害者等のうち一月あたりの利用者負担額が負担上限月額を超過することが予測される者については、当該支給決定障害者等の利用者負担の上限額の管理が必要となる。
※ 以下、当該事項においては、施設を含めて「事業者」又は「事業所」という。
Ⅰ 利用者負担上限額管理事務の概要
以下に定める支給決定障害者等のうち一月あたりの利用者負担額が設定された負担上限月額を超過することが予測される者については、以下に定めるサービス事業者が利用者負担上限額管理者となって、支給決定障害者等の利用者負担額の上限額管理事務を行う。
上限額管理の結果、利用者負担額が負担上限月額を超えている場合、あらかじめ提供するサービスの種類によって定める利用者負担額の優先徴収順位に基づき、優先順位の高いサービス事業所から順に負担上限月額に到達するまで利用者負担額を徴収する方法により調整する。
1 利用者負担上限額管理対象者
利用者負担額の上限額管理が必要となる者(以下「上限額管理対象者」という。)は、支給決定障害者等のうち支給決定時に定率負担が利用者負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)を超える可能性があるものとして市町村が認定した者で、同一月において複数のサービス事業所(事業所番号が異なるものに限る。月の途中で利用するサービス事業所を変更した場合を含む。)からサービスを利用する者である。
具体的には、次のとおりである。
(1)施設入所支援、旧法施設支援(入所)、療養介護、共同生活介護、宿泊型自立訓練又は共同生活援助(以下「居住系サービス」という。)の利用者で、他の障害福祉サービス(事業所番号が異なる事業者から提供されるものに限る。)を利用する者
(2)在宅の障害福祉サービス利用者で複数のサービス事業所(事業所番号が異なるものに限る。)からサービスを利用する者
※ 同一世帯に障害福祉サービスを利用する障害児が複数あり、同一の保護者が支給決定を受けている場合は、当該保護者について一の負担上限月額が設定され、実際上も、当該保護者を通じて複数の障害児の利用者負担額を管理できることから、法律上、負担上限月額を超える部分については現物給付の対象としている。このため、当該保護者の利用者負担額が負担上限月額を超えると見込まれる場合は、上限額管理の方法に準じて、保護者が負担上限月額を超える部分を一旦支払わなくても済むように調整することが基本となる(上限額管理加算の算定も可能)。ただし、技術上、上限額管理が困難な場合等においては、市町村の判断により、償還給付とすることもやむを得ないが、保護者の負担軽減の観点から、出来る限り負担上限月額を超える部分を一旦支払わなくても済むよう工夫して対応されたい。
なお、具体的な調整方法の一例としては、以下のような方法が考えられるが、いずれにしても、個々のケースに応じて、市町村が保護者及び関係サービス事業所とあらかじめよく調整しておくことが、円滑な事務処理上必要と考える。
① 市町村は、上限額管理の対象となる保護者を把握する。
② 市町村は、利用しているサービス事業所を確認(受給者証も適宜確認)するとともに、保護者に上限額管理を行う旨を説明し、保護者の意向も踏まえてあらかじめ上限額管理者(上限額管理事業所)を決定し、当該事業所に上限額管理を依頼する。(この場合、依頼届出書を取得するかどうかは市町村の判断とする。)
③ 市町村は、それぞれの障害児に係る受給者証の六面の利用者負担上限額管理欄に、上限額管理対象者に該当する旨と上限額管理事業所名を記載する。その場合、特記事項欄に「上限額管理対象者(複数障害児)」と記載し、合算対象となる他の障害児氏名と受給者証番号も記載する。
④ 市町村は、各障害児が利用しているサービス事業所に対し、上限額管理者に「利用者負担額一覧表」を送付するよう周知する。(併せて、保護者も受給者証を各サービス事業所に提示して、複数の障害児に係る上限額管理対象者である旨の確認を得る。)
⑤ 上限額管理者は、各月ごとに「利用者負担上限額管理結果票」を用いて上限額管理を行う。その場合の記載例は、以下のとおり。
?受給者証番号、障害児氏名は、複数の障害児分を並記する。
?「利用者負担額集計?調整欄」の記載順は、複数の障害児が利用するサービス全体でのサービス種別に応じた優先順を基本とする。
?当欄
文档评论(0)