- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
製造請負契約書
平成 年度
第 号
製 造 請 負 契 約 書
契約物品
契約金額
円也 (うち消費税及び地方消費税額 円)
内 訳
品 名 単位 数 量 単 価 合 価
上記物品を から買い入れるにつき、
株式会社○○長 ○○ ○○ を甲とし、○○株式会社 ○○ ○○を乙として次の条項により契約を締結する。
第1章 総則
(契約の目的)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書並びに仕様書に添付された図面、見本及び図書(以下「仕様書等」という。)に定めるところに従い、契約物品を製造して納期までに甲の指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
(代金)
第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に105分の5を乗じて算出した額である。
(納入期限及び納入場所)
第3条 契約物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1) 納入期限 平成 年 月 日
(2) 納入場所
2 乙は、前項第1号記載の納入期限までに同項第2号記載の納入場所に契約物品の納入を完了するものとする。
(権利?義務の譲渡)
第4条 乙は、この契約によって生ずる権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させないものとする。ただし、乙が書面により申し出た場合において、甲が承認したときは、この限りでない。
(代理人の届出)
第5条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。
(製造工場の届出)
第6条 甲が指示した場合、乙はこの契約書作成の日から5日以内に、製造工場名及びその所在地を書面をもって甲に届けるものとする。
(仕様書等の疑義)
第7条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。
(図面等の承認)
第8条 仕様書に特に定めがある場合は、乙は図面又は見本等を作成して甲の承認を受けるものとし、甲の承認を受けた当該図面又は見本等(以下「承認図面等」という。)は、仕様書に添付された図面又は見本等の一部となったものとみなす。承認図面等が仕様書に添付された図面、見本又は図書に定めるところと矛盾する場合は、承認図面等が優先する。
2 乙は、承認図面等に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行を免れない。ただし、前項の承認が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この限りではない。
(納入計画の届出)
第9条 乙は、甲が指示した場合は、甲の指定する書面により速やかに納入の計画を甲に届け出るものとし、これを変更しようとするときも同様とする。
(包装、こん包及び運送)
第10条 乙は、仕様書等に定めるところにより、契約物品に必要な包装及びこん包を行うものとする。
2 包装、こん包及び納入場所までの運送並びに契約物品の据付け調整等(仕様書等に含めた場合に限る。)に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
第2章 支給品
(支給品及び貸与品)
第11条 乙がこの契約の履行のため、甲から支給又は貸与を受ける材料、部品、機器、測定具等(以下「支給品等」という。)の品目、数量、支給又は貸与を受ける期日及び場所その他必要な事項は、仕様書等の定めるところによる。
(支給品の所有権)
第12条 支給品の所有権は甲に帰属する。なお、当該支給品をもって製作、加工、修理した製品及び仕掛品の所有権は、支給品相当額に限り甲に帰属するものとする。
(支給品等の取扱い等)
第13条 乙は、支給品等の支給又は貸与を受ける場合は、これに立ち会い、品目、数量等について、契約書、仕様書等と照合の上、異状(品質又は規格が使用に不適当な場合を含む。以下同じ。)の有無及び数量の過不足を確認するものとし、異状又は数量の過不足を発見した場合は、その旨を直ちに甲に通知し、その指示を受けるものとする。後日、異状及び数量の過不足を発見した場合もまた同様とする。
2 乙は、支給品等
原创力文档


文档评论(0)