木材利用方針-厚木市.docVIP

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  • 2017-06-05 发布于天津
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木材利用方針-厚木市

厚木市公共施設における木材の利用の促進に関する方針 (目的) 第1 厚木市の市域の約3割を占める森林は、木材生産はもとより、水源かん養、洪水や土砂災害の防止、二酸化炭素の吸収など多面的機能を有しており、市民に様々な恩恵と快適な生活環境をもたらしている。市ではこれら再生可能で大切な森林資源を保全?再生し、継続的に利用することにより、市内の豊かな森林を健全な姿で次世代に引き継いでいくことを目的として、平成23年3月に「元気な森づくり整備計画」を策定した。 この方針は、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第8条第1項の規定に基づき神奈川県が定めた「公共施設の木造?木質化等に関する指針」に即して、同法第9条第1項の規定に基づき市の方針を定め、公共施設への木材の利用を促進することにより、「元気な森づくり整備計画」実現のための施策として位置付けられた木材等の利活用の推進を図るため策定する。 (定義) 第2 この方針に使用する用語の定義は、次の各号のとおりとする。 (1)公共施設 公共の用又は公用に供する建築物及び工作物をいい、広く市民一般の利用に供されるものをいう。 (2)公共建築物 公共施設である建築物をいう。 (3)公共工作物 公共施設である工作物をいう。 (4)木造化 建築物又は工作物の柱、はり、けた、小屋組み又は壁等の全部又は一部を木造とすることを

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