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第1講「告知義務」を契機に-保険契約の特性その1-
第2講 ①「告知義務」と詐欺-モラルハザードの正体- 1 告知義務概説 保険契約の本質-射倖契約性-とモラル?ハザード モラル?ハザードの典型例としての告知義務違反 【旧商法644条(678条)】 保険契約者(または被保険者)が保険契約締結の当時、悪意または重大な過失により重要な事実を告げずまたは重要事項につき不実のことを告げたときは、保険者はその契約を解除することができる。 改正試案(1982年by保険法制研究会) 644条 「保険契約締結の当時保険者が質問した事項のうち、保険者がその危険を評価し、保険契約締結の可否またはその内容を決定するにあたりその判断に影響を及ぼすべきいっさいの事項(以下、重要な事項という。)について、保険契約者または被保険者が悪意または重大な過失により事実を告げずまたは不実のことを告げたときは、保険者は、契約を解除することができる。」 保険法(2008年) 4条 保険契約者又は被保険者になる者は、損害保険契約の締結に際し、損害保険契約によりてん補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第二十八条第一項及び第二十九条第一項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。 28条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、損害保険契約を解除することができる。 2 保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、損害保険契約を解除することができない。 一 損害保険契約の締結の時において、保険者が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。 二 保険者のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(保険者のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除く。以下「保険媒介者」という。)が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。 三 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。 3 前項第二号及び第三号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者又は被保険者が第一項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。 4 第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。損害保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。 a) 法的な意味での「義務」ではない? 民法414、415条などを適用できるか? → No! したがって… 「自己義務」とか「間接義務」。つまり、契約の利益を享受するための前提要件 b) 履行の時期 保険契約締結前に履行すべき要件である! したがって… とくに法律の規定がない限り、当然には発生しない それでは、なぜそんな特殊な「義務」が定められたか? 危険測定説 -保険のシステム による要請- 同じ危険にさらされている者たちが集合! 統計による計算 例えば一年に一件事故が発生するという統計 一件について1000万円保険金を支払わなければならないとすれば、保険料は… 10件 × 100万円 = 1000万円 ところが… 統計による1件に加え、事故発生の危険の高い者がまじっている 統計的に発生する1件の事故と、とくに高い危険から発生する事故とを加算して保険金を算定しなければならないから、例えば橙色の者の危険が0.8だった場合、保険料は… 9件 × 1000 × 1/10 = 900万円 1件 × 1000 × 8/10 = 800万円 こうなると計算が狂ってしまうから、危険測定のための資料となる事項(それは通常、契約者側の支配圏内にある)を保険者に正確に知らせるため、契約者側は協力しなければならない でも、「協力」は「義務」ではない… そこで、保険契約の特徴に目を向けると… 保険契約 保険契約者 被保険者 ? 一定の偶発事実にかかる 保険金支払 保険会社 保険契約は射倖契約! 射倖契約説 -射倖契約に独特の不公平- 保険契約 保険契約者 被保険者 ? 一定の偶発事実にかかる 保険金支払 保険会社 偶発事実を発生さ せる危険のある事情 隠している! 民法130条 条件の成就によって不利益を受けるべき当事者が、故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方はその条件を成就したものとみなすことを得る。 逆読みすると、条件の成就によって利益を受けるものが、故意に条件を成就させたときは、相手方は条件が成就しなかったものとみ
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