- 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
要綱改正新旧対照表-高知県
要綱改正新旧対照表
新 旧 (補助の条件)
第6条 (省略)
1 補助事業の内容、経費の配分等の変更(複数の経費区分(別表第1に掲げる経費区分をいう。以下同じ。)間で補助金の流用を行う場合にあっては、流用を行うそれぞれの経費区分において、当該経費区分に該当する補助金額の20パーセントを超えない額の変更を行う場合を除く。経費区分間で流用を行わない場合にあっては、それぞれの経費区分において、当該経費区分に該当する補助金額の20パーセントを超えない額の減額を行う場合を除く。)をする場合は、事前に別記第2号様式による変更等承認申請書を提出して、知事の承認を受けなければならないこと。
(省略)
8 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(省略)
第8条 (省略)
3 補助事業者は、第6条第8号ただし書の規定により交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 補助事業者は、第6条第8号ただし書の規定により交付申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額を速やかに別記第4号様式により知事に報告するとともに、当該金額を知事に返還しなければならない。
第9条 (省略)
2 補助事業者は、前項の規定に基づき概算払を請求しようとするときは、別記第5号様式による概算払請求書を知事に提出しなければならない。
(省略)
第10条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める高知県グリーン購入基本方針(平成13年3月26日作成)に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(省略)
第12条 (省略)
2 補助事業者は、処分を制限された取得財産等について、他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする(次項において「取得財産等の処分」という。)ときは、あらかじめ別記第6号様式の処分承認申請書を知事に提出しなければならない。
(省略)
(附則)(省略)
2 この要綱は、平成29年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第6条第4号及び第7号、第7条、第8条第3項及び第4項並びに第11条から第13条までの規定は、同日以降もなおその効力を有する。
(省略)
(附則)
この要綱は、平成24年3月21日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月20日から施行し、同月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 (補助の条件)
第6条 (省略)
1 補助事業の内容、経費の配分等の変更(別表第1に掲げる経費区分のいずれかについてその額の20パーセント未満に相当する額を超えない範囲で変更する場合を除く。)をする場合は、事前に別記第2号様式による変更等承認申請書を提出して、知事の承認を受けなければならないこと。
(省略)
第9条 (省略)
2 補助事業者は、前項の規定に基づき概算払を請求しようとするときは、別記第4号様式による概算払請求書を知事に提出しなければならない。
(省略)
第10条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(省略)
第12条 (省略)
2 補助事業者は、処分を制限された取得財産等について、他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする(次項において「取得財産等の処分」という。)ときは、あらかじめ別記第5号様式の処分承認申請書を知事に提出しなければならない。
(省略)
(附則)(省略)
2 この要綱は、平成29年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第6条第4号及び第7号、第7条並びに第11条から第13条までの規定は、同日以
文档评论(0)