栃木県持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律の.docVIP

栃木県持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律の.doc

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栃木県持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律の

栃木県持続性の高い農業生産方式の導入計画認定要領 (趣 旨) 第1 この要領は、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(以下「導入計画」という。)の認定について必要な事項を定めるものとする。 (導入計画の作成) 第2 導入計画を作成することができる者は、一般的な技術と比べて技術水準の高いモデル性を有する農業生産方式を実施するのにふさわしい技術力を有し、かつ、個々の経営における作物の種類、栽培するほ場、導入する技術等の要素の選定に関し、自ら決定するだけの判断力を有する者であることが必要であり、農業経営の主体である者、すなわち「農業を営む者」とする。 2 農業振興事務所は、導入計画を作成しようとする農業者に対し必要な指導?助言を積極的に行うものとする。 (認定の申請) 第3 導入計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、認定申請書(別記様式第1号)を、持続性の高い農業生産方式を導入しようとする農地を管轄する農業振興事務所へ1部提出するものとする。なお、持続性の高い農業生産方式を導入する農地が複数の農業振興事務所にまたがる場合は、申請する農地面積の多い農業振興事務所へ提出するものとする。 2 認定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 (1)導入計画(別記様式第1号 別紙) (2)持続性の高い農業生産方式を導入する作物を栽培するほ場の位置が判別できる地図(各ほ場で栽培する作物名がわかるもの) (3)持続性の高い農業生産方式を導入する作物を栽培するほ場の土壌診断結果 (4)その他参考資料 3 導入計画の認定申請の受付は、原則として毎月末を締め切りとする。 (導入計画の認定基準) 第4 導入計画の認定は、次に掲げる事項をすべて満たす場合に行うものとする。 (1)導入計画が、法第3条第1項の規定に基づいて県が定める持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針(以下「導入指針」という。)に照らし適切なものであること。 (2)持続性の高い農業生産方式を導入しようとする作物ごとに、その農業生産方式による作付面積が、当該作物の作付面積全体のおおむね5割以上を占めること。 (3)導入計画が、当該作物の作期を5年分含むものであること。なお、目標年は5年目とする。  (4)導入計画の達成される見込みが確実であること。 (5)導入計画に記載されている必要な施設の設置、機械の購入その他の措置が、導入計画に記載されている目標を達成するために適切なものであること。 (導入計画の認定) 第5 農業振興事務所長は、申請書の提出があったときは、第4に掲げる基準に該当するかどうかを審査し、認定を行うことが適当であると認めたときはその認定を行うものとする。 2 農業振興事務所長は、前項の規定により認定の決定をしたときは、当該申請者に別記様式第2号により通知し、別記様式第3号による認定証を交付するとともに、関係機関に通知(別記様式第4号)する。なお、複数の農業振興事務所にまたがる申請を認定した場合は、関係する農業振興事務所に通知(別記様式第4号)する。 3 農業振興事務所長が導入計画を認定しないとしたときは、当該申請者に通知(別記様式第5号)する。 4 農業振興事務所長は、原則として受付翌月の20日までに認定又は不認定の処分を行う。 5 認定の期間は、認定日から導入計画の目標年の作期が終了した直後の年度末までとする。 (導入計画の変更) 第6 導入計画の認定を受けたもの(以下「認定農業者」という。)が、認定された導入計画(以下「認定導入計画」という。)を変更しようとするときは、認定導入計画を提出した農業振興事務所へ変更認定申請書(別記様式第6号)を提出し、その認定を受けなければならない。 2 認定を必要とする変更は、次に掲げる変更が生じた場合とする。 (1)導入する生産方式の技術の変更 (2)目標を達成するために必要な資材、機械等の整備状況等に関する事項 (3)生産方式導入に関する資金調達計画 (4)申請者の氏名、住所の変更 3 第1項の認定については、第5の規定を準用する。 (導入計画の中止) 第7 認定農業者が、認定導入計画を中止したときは、認定導入計画を提出した農業振興事務所へ導入計画中止報告書を提出するものとする。 2 農業振興事務所長は、導入計画中止報告書を受理したときは、その旨を別記様式第7号により関係機関に通知するものとする。 (報告徴収) 第8 農業振興事務所長は、必要に応じ、認定農業者に対し、認定導入計画の実施状況について期間を定めて報告を求めることができる。 2 認定農業者は、農業振興事務所長が報告を求

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