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第1 統治機構総論 1 統治機構を検討する視点   1 統治機構で出される問題は,このような制度とすることは違憲である,と答えられるような問題もあるが,違憲とまでは言えないが好ましくない,というような答えになるものも多い。つまり,許容性が問われる問題が多い。 また,様々な概念がでてくるので,きちんと覚える。   2 統治機構では,問題を解く際には,必ず憲法の基本原理に理由を還元するべきである。  統治の基本原理とは,  ① 権力分立   ② (間接)民主政(討議と妥協の過程),国民主権   ③ 人権保障(自由主義?福祉主義) の3つである。 3 国会,内閣,司法は,人権保障のための機関であることを忘れない。  2 三権の役割   1 国会(議会) 国会は,国民主権,民主主義を実現することによって人権保障を図る機関である。 民主主義による人権保障の特質は,国民代表による「討議と妥協」を経ることによる人権保障である。 従って,国民代表による討議と妥協が必要なものは国会が委ねるのが人権保障上妥当であるといえる。   2 内閣(行政) 内閣は,福祉主義を実現することによって人権保障を図る機関である。 内閣による人権保障の特質は,少数の内閣による「膨大な情報収集力,専門性?技術性,迅速性」による(を生かした)人権保障である。これによって福祉主義を図ると言うことである。 従って,膨大な情報収集を生かし専門技術的な分野につき迅速性が必要な分野は内閣が委ねるのが人権保障上妥当といえる。   3 裁判所(司法) 裁判所は,法の支配の実現を図ることによって人権保障を図る機関である。 裁判所による人権保障の特質は,受動的で中立公平な第三者である裁判所による法の適用と執行により「法の支配の実現」を図るという点である。  3 統治機構の考え方   1 統治機構の問題は大きく二つに分かれる。 それは,三権のうち二権の権力分配の問題と,一つの権力のあり方の問題である。前者は,ある権力に,他の権力機構が担っているある役割を,新たに付与する制度あるいは,他の権力への抑制介入を認める制度を創設する場合に憲法に照らしてどうかという問題(権原分配問題)であり,後者は,当該権力の典型的なあり方から逸脱するような制度を創設することが憲法上可能かという問題である。 2 統治機構の問題の検討の仕方を抽象的にいえば,概ね次のように言える。 まず,後者の場合は,その権力の典型的な権力行使方法?制度が設けられた趣旨を考える。次に,当該導入されようとしている制度の目的合理性を人権保障の点から検討する。そして,その制度が典型的な制度と比較してどこまで異なり逸脱しているのかを検討し,憲法が当該権力に対して典型的な権力行使のあり方を認めている趣旨を害さないか否かを考えることになる(許容性)。一般的にいえば,憲法は,人権保障のために最も良いと考えられる権力行使のあり方をすでに採用していると考えられるのであり,憲法で定められた権力行使の典型から逸脱すればするほど違憲である可能性が高くなるといえよう。そこで,新制度がそれを補うほど人権保障の点から合理性があるのか,そしてまた憲法が許容できるラインを十分検討しなくてはならない(憲法がなぜ典型的な制度を設定したのか,その理由をたどり,それが譲れるものかいなか,譲れるとしたらどこまで譲れるのか)。   3 次に前者(権原分配問題)の場合には,まず導入される制度の趣旨?目的ないしは合理性を検討する。新しく設けられようとする制度には,必ず目的があり合理性があるはずである。その目的や合理性を人権保障の点から評価する(たとえば「討議妥協による慎重な意思決定」とか「迅速な救済による福祉主義の実現」などキーワードを使って説明する)。 次に,その制度によって失われる利益?権限を侵害される権力の担っている利益を考える。そして,それが,当該侵害される権力が担っている人権保障のあり方を決めている趣旨の点から「許容できるか」,それとも,「許容できないか」を考える。許容できれば合憲であり,許容できなければ違憲となる。 たとえば,内閣が法律案を提出できるかという論点があるが,これは,内閣の専門性,技術性が法律に生かされ,かつ迅速に法律案の制定が促されるという点で福祉主義による人権保障の点から合理性があり,他方で,民主的な機関による討議と妥協の過程を経るということによる人権保障の点からしても,国会に完全な討議する機会と否決する権能があることからすれば問題ないものとして許容されるものといえる,というように検討する。 権原分売問題検討の際のイメージ図  枠内がその権力の担っている憲法の原則あるいは,憲法が当該件権力機構に権力権原を与えた主な趣旨である。矢印は

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