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  必ずお読みください   この「心身障害者扶養共済制度(重要事項のご説明)」は、心身障害者扶養共済制度の内容等のうち、特にご確認?ご注意いただきたい事項を記載しています。 お申込み前に、十分にお読みいただき「制度の内容」「個人情報の取扱い」をご確認?ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。 詳細な制度内容につきましては、お申込みいただく自治体の条例をご確認ください。 ?制度の概要? ~制度の成り立ち~ ○心身障害者扶養共済制度は、障害のある方を扶養している保護者の方々の連帯と相互扶助の精神にもとづき、障害のある方の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障害のある方の将来に対し、保護者がいだく不安の軽減を図る目的で生まれました。 ○現在の制度は、一部の地方公共団体において独自に先行して実施されていた心身障害者扶養共済制度を全国的規模で実施するため昭和45年に創設されたもので、都道府県?指定都市が、順次、条例を定めて実施してきました。 ○現在、全ての都道府県?指定都市が実施しており、保護者が他の都道府県?指定都市に転出されても、転出先での加入手続きにより継続してご加入いただけます。 ~制度について~ ○この制度は、障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定額の掛金を納めることにより、保護者がお亡くなりになられたとき、または重度障害状態に該当されたと認められた月の分から、障害のある方の終身にわたり一定額の年金をお支払いします。 ○ご加入にあたっては、保護者の方に、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という)を保険金受取人とした生命保険にご加入いただき、保護者の方がご加入中にお亡くなりになる、または、重度障害状態になった場合は、機構は生命保険会社から所定の保険金を受取ります。 機構は、その保険金を長期的に資金運用を行い、保護者の方をなくされた障害のある方々に年金をお支払いするという制度です。 ○ご加入は口数単位でお申込みいただき、障害のある方1人につき2口までご加入いただけます。なお、ご加入は任意となっています。 ○経済情勢の変化、制度の収支状況等を踏まえ、定期的に制度の見直しが図られています。 ○掛金の全額は、所得税及び地方税の対象となる所得から控除され、またお受け取りになる年金?弔慰金に対しては所得税がかかりません。 また、年金を受ける権利は、相続税?贈与税の対象となっておりませ ん。(注) (注)税務の取扱いについては平成22年4月現在の税制に基づき記載しております。今後、税務の取扱いが変わる場合があります。 ?制度のしくみ図? ○都道府県?指定都市が加入者に負う責任を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」といいます。)が保険し、機構は生命保険会社?信託銀行との間でそれぞれ生命保険契約?金銭信託契約を締結しています。 ?ご加入いただける保護者等の要件? 1.保護者の加入要件 ○ご加入いただける保護者は、障害のある方(下記2.参照)を現に扶養している保護者(配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある方を含みます)、父母、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族(親族ではないが、事実上親族と同様の関係にある方を含みます))であって、次の 1 ~ 3 の要件をすべて満たしている方です。 ただし、障害のある方1人に対して、ご加入いただける保護者は1人です。 1 この制度を実施する都道府県?指定都市内に住所があること 2 加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。 例えば、4月5日に満65歳になる方は、4月1日現在では64歳ですから、翌年3月まではご加入いただけます。 3 特別の疾病または障害がなく、機構が生命保険会社と締結する生命保険契約にご加入いただける健康状態であること。 健康状態等によっては、この制度にご加入いただけない場合があります。 2.障害のある方の加入要件 ○障害のある方とは、次の①~③のいずれかに該当する障害をお持ちで、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。) また、加入後に障害のある方(年金受給者)を変更することはできません。 ① 知的障害者 ② 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害 ③ 精神または身体に永続的な障害のある方(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が①または②の者と同程度と認められる方 ?掛金について?  1.掛金月額 ○掛金は、定められた日までに定められた方法でお支払いください。 ○所定の期間、掛金を滞納されたときは、加入者としての地位を失うことになりますので、ご注意ください

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