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第4回新法攻略講座資料
第6回パーソナルアシスタンスフォーラム 程度区分制限 開始時期 身体介護 ◎ 区分「1」以上
※ ヘルパーが自宅を訪問して入浴や排泄などの介助を行うサービス 18.4 家事援助 ◎ 区分「1」以上
※ ヘルパーが自宅を訪問して掃除や洗濯などの介助を行うサービス 18.4 重度訪問介護 ◎ 区分「4」以上
◎ 2肢以上のマヒがあることなどが条件
※ 重度肢体不自由者対象の身体介護+家事援助+外出の支援するサービス 18.10 行動援護 ◎ 区分「3」以上
◎ 行動関連調査項目で「10点」以上が条件
※ 知的?精神障害対象の外出支援サービス 18.4
給付等内容 程度区分制限 開始時期 療養介護 ◎ 区分「5」以上
※ 入院(入所)とのセットにより、重症心身障害者等が対象の医療的ケアを伴うサービス 18.10から順次 生活介護 ◎ 通所の場合は区分「3」以上、入所とセットの場合は「4」以上
◎ 50歳以上は1段階ずつ少なくて良い取扱い
※ 日中活動に常時介護が必要な方向けの施設通所型サービス 18.10から順次 短期入所 ◎ 区分「1」以上
※ 施設での一時的入所サービス 18.4 重度包括支援 ◎ 区分「6」
◎ 寝たきり状態の気管切開?IQ20以下、強度行動障害該当であることが条件
※ 日中活動と、夜間ケアをトータルに支援するサービス 18.10
から順次 施設入所支援 ◎ 常時入所する場合は区分「4」以上
※ 現行の施設入所のうち、宿泊部分のみをケアするサービス 18.10から順次 ケアホーム ◎ 区分「2」以上
◎ 区分が重いほど単価が上がる仕組み
※ 重度障害者対象のグループホーム 18.10
から順次
? また、障害程度区分は国から支払われる補助金(負担金)の金額算定基準でもあるため、実質的に「サービスを使える量」を左右する可能性大、です(支給決定基準は市町村ごとに策定することとなっており、国の負担基準に関わらず必要なサービスを支給決定すべし、となってはいるものの、国自身が「限られた国費を公平に配分するために」負担基準を設定している以上、その理屈は破綻しているわけです)
? 次ページの資料は、厚生労働省が示した国庫負担基準の案(単位で表示されています。1単位=10円で計算してください)です
? しかし、実際にはこの基準を超えた金額が(特に平成21年度以降)市町村の持ち出しとなるため、市町村の支給決定基準に影響を及ぼすことは必至です
<国庫負担基準額>
○ 各区分の国庫負担基準額(一人当たり月額)は、表の「単位数」に級地区分ごとに設定する「1単位当たりの単価」及び「各市町村の給付率」を乗じた額とする。
◎ ではどうやって聞き取りに立ち向かうか? = どうやって聞き取られるか?
→ 「正しく」聞き取るための工夫は行政の責務、「正しく」聞き取られるための工夫は皆さんの権利です。
◎ 認定審査委員会の実際
→ 1次判定区分から上げるのか下げるのかは、ひとえに「特記事項」の記載次第
◎ 支給決定基準はどのようにして検討されていくのか??
→ 支給決定基準の策定には、本当にどの市町村も苦労しています。
① 現行の支給量を担保する考え方
② 国庫負担基準に合わせて、単位数(又は時間数)で設定する考え方
③ 国庫負担基準+アルファの範囲(単位数又は時間数)で設定する考え方
④ 国庫負担基準に関わらず、「標準的な時間」で管理する考え方
⑤ 国庫負担基準に関わらず、必要量の積み上げで対応する考え方
⑥ 平成20年度末までは上記いずれかで比較的自由度の高い基準を持ち、以後は国庫負担基準に合わせていく考え方
いずれにせよ、平成19年10月以降に導入が予定されている、居宅介護以外のサービスにおける国庫負担基準の設定と、平成20年度で終了する「区分間流用」のその後の展開によって、基準のあり方は大きく変わる??はず。
2 障害福祉計画について
? 各自治体で、策定が開始されています
? この計画に盛り込まれた数値が、皆さんが利用できるサービスの事業所指定に大きく影響していきます
? 例えば、ある市町村のサービス利用の将来的見積もりが甘く、実際に利用したい方々の実態よりも少ない見通しを計画してしまった場合、その見積もりに基づいた事業所数しか認可されない可能性があります
? また、この計画には地域生活支援事業についても事業見込みをたてることになっています
? つまり、自立支援法のあらゆる福祉サービスの整備は、この計画にかかっていると言っても良いわけです
◎ さて、ではどのように計画へ意見を反映させるか?
①
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