自動体外式除細動器(aed)を用いた救急蘇生法の普及.docVIP

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  • 2016-10-03 发布于天津
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自動体外式除細動器(aed)を用いた救急蘇生法の普及.doc

自動体外式除細動器(aed)を用いた救急蘇生法の普及

自動体外式除細動器(AED)を用いた救急蘇生法の普及について 活動指針 平成16年10月 AED等普及促進検討会議 第1 はじめに 大阪府の救急医療の現状について 大阪府においては、いつでも、どこでも、だれもが適切な救急医療が受けられるよう、昭和39年に創設された救急病院の告示制度に加え、昭和52年からは初期、二次、三次の救急医療機関並びに救急医療情報センターからなる救急医療体制の体系的な整備を推進してきた。 しかし、大阪版ウツタイン調査によると、府内で年間約5000例の病院外心肺停止症例が発生しており、そのうちの“目撃された”心肺停止症例の3年間の合計約3000症例に着目してみると、心室細動症例が約500症例、うち1年後に生存している症例は約50症例のみとなっている。うち社会復帰は30例程度である。 残りの約400症例は、迅速なAED?心肺蘇生法の実施など適切なプレホスピタルケアにより助かる可能性が充分あると考えられる。 救急隊到着時の心電図波形が心室細動である症例の救命率は高い。しかし救急隊到着時心室細動である確率は大阪府下では16.7%と、欧米に比し低い(NY 33.5%))AEDを用いた除細動の医行為該当性 医行為に該当するものであり、医師でない者が反復継続する意思をもって行えば、基本的には医師法第

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