自動体外式除細動器(aed)を用いた救急蘇生法の普及.docVIP

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自動体外式除細動器(aed)を用いた救急蘇生法の普及

自動体外式除細動器(AED)を用いた救急蘇生法の普及について 活動指針 平成16年10月 AED等普及促進検討会議 第1 はじめに 大阪府の救急医療の現状について 大阪府においては、いつでも、どこでも、だれもが適切な救急医療が受けられるよう、昭和39年に創設された救急病院の告示制度に加え、昭和52年からは初期、二次、三次の救急医療機関並びに救急医療情報センターからなる救急医療体制の体系的な整備を推進してきた。 しかし、大阪版ウツタイン調査によると、府内で年間約5000例の病院外心肺停止症例が発生しており、そのうちの“目撃された”心肺停止症例の3年間の合計約3000症例に着目してみると、心室細動症例が約500症例、うち1年後に生存している症例は約50症例のみとなっている。うち社会復帰は30例程度である。 残りの約400症例は、迅速なAED?心肺蘇生法の実施など適切なプレホスピタルケアにより助かる可能性が充分あると考えられる。 救急隊到着時の心電図波形が心室細動である症例の救命率は高い。しかし救急隊到着時心室細動である確率は大阪府下では16.7%と、欧米に比し低い(NY 33.5%))AEDを用いた除細動の医行為該当性 医行為に該当するものであり、医師でない者が反復継続する意思をもって行えば、基本的には医師法第17条違反となる。)非医療従事者によるAEDの使用について 救命の現場に居合わせた一般市民がAEDを用いることには、一般的に反復継続性が認められず、医師法第17条違反にはならない。業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待?想定されている者(反復継続性が予想される者)については、下記の条件を満たすことでAEDを用いても医師法違反とならない。 医師等を探す努力をしても見つからない等、医師等による速やかな対応を得ることが困難であること使用者が、対象者の意識、呼吸がないことを確認していること使用者が、AED使用に必要な講習を受けていること使用されるAEDが医療用具として薬事法上の承認を得ていること   ) 一般市民を対象とした講習 講義内容については、講義と実習を組み合わせることにより概ね3時間程度で、効果的な知識?技能の修得に努める。一般市民が心停止者の安全を確保し、自信を持って救命に積極的に取り組む。)講師 関連する基本的心肺蘇生処置及びAEDの使用に関する十分な知識?経験を有する有資格者(医師?看護師?救命士)が望ましい。 他、AEDの使用に関する教授法を含む指導教育プログラムを終了した者も講師として活用するべき。 )指導教育プログラム において、関係学会等の協力を得て、講師養成のための指導教育プログラムを作成。 )AEDへの国民のアクセスの向上のために AEDを設置している施設管理者は、AEDが配備されていることAEDの使用法心停止者が発生した場合の対処法を明示する。公的機関は、公的施設を記載した地図作製時には、AEDを備え付けている施設を明示、使用法の記載を盛り込む。 ) 効果の検証非医療従事者がAEDを使用した場合の効果について、救急搬送に係る事後検証の仕組み(メディカルコントロール体制)の中で、的確に把握し検証する。 ⅰ)理念:お互いの命を守る社会づくり ―“技術”だけでなく、倒れた人に関わる“心”を育てる教育や講習会の実施― ⅱ)目標値:蘇生率?社会復帰率と言った最終目標に向け、多面的な目標設定を行った。 ●大目標 目撃された心原性心室細動症例の1ヶ月後社会復帰率?20%  (平成12年度 1年後社会復帰率 10.1%) ●大目標達成のための中間目標  ①心肺蘇生法講習会受講率?人口の10%  (平成12年 884万人?約88万人) ②バイスタンダーCPR実施率?40% (平成12年 26.1%)団体:日本赤十字社、大阪府医師会、大阪府看護協会、郡市区医師会 ○AED設置?必要性を積極的に働きかけるべきところ 報道:新聞社、テレビ局、等  スポーツ団体:大阪体育協会、ゴルフ場協会 公共交通:関西鉄道協会、大阪バス協会 商業施設:日本チェーンストア協会関西支部、大阪百貨店協会  経済団体:関西経済連合会、大阪商工会議所 労働団体:全大阪労働組合総連合  観光:大阪観光コンベンション協会、ホテル協会   など??? ⅸ) 講習会の開催についての、NPO法人やボランティア団体の育成?発掘 府民の講習会受講のニーズに応えるため、新たな講習会の提供体制を確立する必要がある。但し、その質の確保のためには、専門性を持った実行力のある団体である必要がある。これら団体には、既存

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