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- 2016-10-07 发布于天津
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千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領
千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領
(目 的)
第1条 この要領は、本市が発注する物品の調達及び業務委託等(以下「物品及び業務委託等」という。)の契約の円滑かつ適正な履行を確保するため、千葉市物品入札参加資格者名簿又は千葉市委託入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録された者(以下「有資格業者」という。) が、不正行為等を引き起こした場合における指名停止等に関して、法令に特別の定めがあるものを除くほか、必要な措置を定めることを目的とする。
(指名停止)
第2条 市長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当する場合は、情状に応じて別表各項に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
2 市長が指名停止を行ったときは、物品及び業務委託等の契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(指名停止の特例)
第3条 市長は、有資格業者が別表第2第7項又は第10項の措置要件に該当する場合において、特別な事由があり、指名停止等を行うことが不適当であると認められるときは、前条第1項の規定にかかわらず、指名停止を行わないことができる。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が、一の事案により別表各項の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍の期間とする。ただし、経営不振に係るものは除く。
(1)別表第1各項又は別表第2各項の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1か年を経過するまでの間に、それぞれ別表第1各項又は別表第2各項の措置要件に該当することとなったとき。
(2)別表第2第1項若しくは第2項又は第3項から第6項までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3か年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1項若しくは第2項又は第3項から第6項までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項、前2項及び第5条第1号から第3号までの規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
4 市長は、有資格業者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36か月を超える場合は36か月)まで延長することができる。
5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各項、前各項及び第5条に定める期間の範囲内で、指名停止の期間を変更することができる。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
第5条 市長は、第2条第1項の規程により情状に応じて別表各項に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。
(1)談合情報を得た場合、又は本市職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第3項又は第5項に該当したとき。
それぞれ当該各項に定める短期の2倍の期間
(2)別表第2第3項から第6項までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
それぞれ当該各項に定める短期の2倍の期間
(3)別表第2第3項又は第4項に該当する有資
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