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案 - 地方独立行政法人 京都市産業技術研究所.doc
地方独立行政法人京都市産業技術研究所受託研究要綱
(目的)
第1条 この要綱は,地方独立行政法人京都市産業技術研究所(以下「研究所」という。)が,本市中小企業又は中小企業団体等(以下「企業等」という。)から委託を受けて実施する研究について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「受託研究」とは,企業等の技術的課題の解決を図り,もって市内産業の振興に寄与することを目的として,研究所が企業等から委託を受けて実施する研究をいう。
(対象企業等)
第3条 対象となる企業等は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
⑴ 本市に事業所を有する中小企業者及び当該中小企業者を構成員とする中小企業団体等(任意団体を含む。)
⑵ 研究所が,受託研究を遂行することにより,市内産業の振興に寄与し,又は,効率的に事業化や新製品開発につながる成果を得ることができると地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長(以下「理事長」という。)が認めた企業等
(依頼)
第4条 研究所に研究を委託しようとする企業等(以下「依頼者」という。)は,受託研究依頼書(第1号様式)を,理事長に提出しなければならない。
(決定)
第5条 理事長は,前条に規定する依頼書の提出があったときは,第3条各号に該当することを確認のうえ,受託研究の実施の可否を決定するものとする。
2 理事長は,受託研究の実施を決定したときは,受託研究実施通知書(第2号様式)により,依頼者に通知する。
3 理事長は,受託研究を実施しないと決定したときは,文書により申請者に通知しなければならない。
(契約の締結)
第6条 理事長は,受託研究の実施に当たって前条第2項に規定する通知を行うときは,別に定める受託研究契約書を基本として,受託研究を実施する企業等と受託研究に関する契約を締結しなければならない。
(受託研究費の納入)
第7条 受託研究の実施の決定を受けた企業等(以下「委託企業」という。)は,別に定める受託研究費を理事長が定める期限までに納入しなければならない。
2 納入された受託研究費については,原則として還付しない。ただし,理事長が特別の事由があると認めるときは,その全額又は一部を還付することができる。
(受託研究の実施方法)
第8条 委託企業は,研究を円滑かつ効果的に実施するために研究所が必要と認めた場合は,研究補助員(以下「補助員」という。)を研究所に派遣することができる。
2 補助員は,研究所職員の指揮に従って行動し,補助員が引き起こした事故等により研究所が損害を受けた場合には,委託企業は賠償する義務を負うものとする。
(中止又は延長)
第9条 理事長は,次の各号のいずれかに該当するときは,受託研究を中止することができる。
⑴ 委託企業がこの要綱に違反したとき。
⑵ 委託企業に,虚偽の申請,報告又は不正の行為があったとき。
⑶ 委託企業から受託研究の中止の申出があったとき。
⑷ 天災その他やむを得ない事由により,本市の受託研究の継続が困難になったとき。
2 研究所又は委託企業は,やむを得ない事由により受託研究期間内に終了することが困難となった場合には,協議のうえ,期間を延長することができる。
3 第1項第4号及び前項の規定に基づき受託研究を中止又は延長した場合おいて,研究所又は委託企業は,双方が受けた損害については,相互にその責を負わない。
4 第1項第1号から第3号の規定に基づき受託研究を中止した場合において,研究所に損害が発生したときは,委託企業は賠償する義務を負うものとする。
(受託研究の報告)
第10条 理事長は,受託研究終了後,遅滞なく受託研究の成果を受託研究報告書(第3号様式)により委託企業へ報告しなければならない。
(研究成果の公表)
第11条 理事長は,受託研究の成果を,委託企業と協議のうえ,委託企業の業務に支障がないと認められる範囲内で公表することができる。
()
第
2 理事長は,研究所職員が当該受託研究において独自に発明等を行い,当該発明等に係る特許,実用新案登録及び意匠登録(以下「特許等」という。)の出願を行おうとするときは,当該発明を独自に行ったことについて,事前に委託企業の同意を得て,地方独立行政法人京都市産業技術研究所職員の職務発明に関する要綱(以下「職務発明要綱」という。)に基づく手続を行うものとする。
3 委託企業は委託企業従業者が受託研究に関連して独自に発明を行い当該発明特許出願しようとするときは当該発明を独自に行ったことについて
(共同出願)
第13条 理事長は,前条第1項ただし書において研究所及び委託企業が特許権等を共有する場合,研究所及び委託企業
2 理事長及び委託企業が,本受託研究の結果,共同で発明を行った
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