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株式会社定款-fujita
○○○○株式会社定款
第1章 総則(商号)
第1条 当会社は,○○○○株式会社と称し,英文ではCHU××CO.,Ltd.と表示する。 (目的)
第2条 当会社は,次の事業を行うことを目的とする。 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 前各号に附帯又は関連する一切の事業 (本店所在地)
第3条 当会社は,本店を大阪府○○市に置く。 (公告方法)
第4条 当会社の公告は,官報に掲載する方法により行う。 (機関構成)
第5条 当会社は,株主総会及び取締役のほか,取締役会及び監査役を設置する。 第2章 株式(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は,200株とする。 (株券の不発行)
第6条 当会社の発行する株式については,株券を発行しない。 (株式の譲渡制限)
第8条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、取締役会の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合は、承認をしたものとみなす。 (相続人等に対する売渡請求)
第9条 当会社は,相続,合併その他の一般承継により当会社の譲渡制限の付された株式を取得した者に対し,当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。 (株主名簿記載事項の記載の請求)
第10条 当会社の株式の取得者が株主の氏名等株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには,当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し,共同してしなければならない。 (基準日)
第14条 当会社は,毎年3月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2 前項の規定にかかわらず,同項の株主の権利を害しない場合は,同項記載の日の後に,募集株式の発行,合併,株式交換又は吸収分割その他これに準ずる事由により当会社の議決権を有する株式を取得した者の全部又は一部を,当該定時株主総会において議決権を行使することができる株主と定めることができる。 第3章 株主総会(招集時期)
第16条 当会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に招集し,臨時株主総会は,必要がある場合に招集する。 (招集権者)
第17条 株主総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,取締役会の決議により取締役社長が招集する。 2 取締役社長に事故があるときは,あらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに当たる。 (株主総会の招集地)
第18条 株主総会は,大阪府 市において招集する。 (招集通知)
(株主総会の議長)
第20条 株主総会の議長は,取締役社長がこれに当たる。 2 取締役社長に事故があるときは,取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役が議長になる。 3 取締役全員に事故があるときは,総会において出席株主のうちから議長を選出する。 (株主総会の決議)
第21条 株主総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項の定めによる決議は,定款に別段の定めがある場合を除き,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使)
第22条 株主は,代理人によって議決権を行使することができる。この場合には,総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。 2 前項の代理人は,当会社の議決権を有する株主に限るものとし,かつ,2人以上の代理人を選任することはできない。 (議事録)
第23条 株主総会の議事については,開催日時及び場所,議事の経過の要領及びその結果,出席した取締役及び監査役その他会社法施行規則第72条第3項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し,議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,株主総会の日から10年間本店に備え置く。(注 会計参与を設置する場合は,出席した会計参与を記載する必要がある?) 第4章 取締役及び取締役会(取締役の員数)
第24条 当会社の取締役は,3名以上7名以内とする。 (取締役の資格)
第25条 取締役は,当会社の株主の中から選任
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