課題目的外使用許可とするか貸付とするか.docVIP

課題目的外使用許可とするか貸付とするか.doc

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自動販売機設置場所の貸付に係る入札案内書             入札日時   平成23年3月23日(水) 午前 11時             入札場所   小田原市役所本庁舎1階入札室 平成23年3月 小田原市役所総務部管財契約課 目          次 自動販売機設置場所の貸付に係る入札案内書??????????????????????????? 2 入札参加申込書(様式1)???????????????????????????????????????????????? 8 誓約書(様式2)????????????????????????????????????????????????????????? 9 入札書(様式3)???????????????????????????????????????????????????????? 10 委任状(様式4)???????????????????????????????????????????????????????? 11 自動販売機設置場所の貸付に係る仕様書??????????????????????????????? 12 公有財産賃貸借契約書(様式5)???????????????????????????????????????? 14 自動販売機設置場所の貸付に係る入札案内書 1 貸付物件 小田原市荻窪300番地 小田原市役所本庁舎(2階エレベーターホール横) 台 数 貸付面積 販売品目 備考 1台 1.5㎡以内     高さ2.00m以内 (回収ボックス、放熱スペース含む) 飲料 (缶?ペットボトル) 新設 ※別添「設置位置図」のとおり   2 貸付期間 平成23年4月1日から平成26年3月31日まで(3年間) 3 日程 項 目 日 程 受付期間 平成23年3月7日(月)から3月16日(水)まで 入札日時?場所 平成23年3月23日(水)  午前 11時 市役所本庁舎1階入札室 契約の締結期限 平成23年3月30日(水) 4 入札参加資格 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 引き続き2年以上その事業を営んでいること(小田原市において、自動販売機の設置に関して行政財産の目的外使用許可を引き続き2年以上受けている場合も含む。)。 入札公告の日から落札決定までの間、小田原市から指名停止措置を受けていないこと。 会社更生法第17条の規定に基づく更正手続開始の申立てがなされていないもの、又は民事再生法第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていないものであること。 個人の場合は小田原市に住所を有し、法人の場合は神奈川県内に本店(主たる事務所)または支店、営業所を有すること。 住民登録地又は本店所在地において、市税の未納がないこと。 次のいずれかに該当すること。 平成21年度及び平成22年度に国(公社、公団を含む)、小田原市又は他の地方公共団体と種類(自動販売機設置場所の貸付契約)を同じくする契約を2回以上にわたって締結したもの 平成21年度及び平成22年度に、小田原市において、自動販売機設置場所として行政財産の目的外使用許可を2回以上受けており、これらをすべて誠実に履行したもの 5 契約上の主な条件 契約の内容 本件の貸付契約は、地方自治法第238条の4第2項第4号の規定に基づく貸付となります。 貸付料 貸付期間中の貸付料総額は、落札額×1.05(消費税)×3年により算出した額とします。 小田原市が発行する納入通知書により、各1年間分を、その年の4月30日までに納付してください。 設置機器の仕様 貸付物件が自治体の公共施設内にあることを鑑み、省電力やノンフロン対応など、環境負 荷を低減した自動販売機とすること。 ユニバーサルデザインの仕様を施した自動販売機とすること。 日本工業規格の据付基準や日本自動販売機工業会の自販機据付基準マニュアルを遵守 し、転倒防止等の安全確保に努めること。 設置条件 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費(電力使用量計測用子メーター設置費用を含む。)維持管理等にかかる一切の費用は設置事業者の負担とします。 自動販売機及び容器回収ボックスの設置にあたっては、施設の躯体に負担がかからない方法により、転倒防止などの安全対策を講じること。 光熱水費は事業者の負担とし、計測用子メーターを設置し、それによる実費を小田原市が発行する納入通知書により、毎月指定する納期限までに納付してください。 事業者は年度ごとに、年間売上数および売上額を、すみやかに報告してください。 販売品目は、清涼飲料水とし、酒類の販売

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