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公益財団法人 園部町農業公社 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人園部町農業公社と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府南丹市園部町黒田3号8番地に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、優良農地の保全及び地域担い手農家の育成を図るとともに、優れた自然環境や地域の特性を活かしながら、農産物の生産振興や農作業受委託、都市交流、地産地消の推進等に関する事業を行い、活力ある農村社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の公益目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)農地の利用及び流動化の促進に関する事業
(2)中核的担い手農家の確保及び育成に関する事業
(3)農業及び地域振興に関する各種情報の収集、調査及び研究に関する事業
(4)観光及び特産品の育成、開発及び頒布並びに振興作物の栽培に関する事業
(5)農村と都市住民の交流に関する事業
(6)施設及び機械の管理運営に関する事業
(7)農作業の受委託に関する事業
(8)農産物検査法に基づく農産物検査業務に関する事業
(9)その他公益目的を達成するために必要な事業
2 この法人は、第1項の公益目的事業の推進に資するため、次の事業を行う。
(1)農産物及び特産品等の販売事業
(2)その他前号に定める事業に関連する事業
3 前2項の事業は、京都府において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算等)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの期間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、理事長は理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ、収入支出することができる。
4 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出に基づくものとみなす。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議委員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条 この法人に、評議員6名以上7名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員総数の3 分の1を超えないものである
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