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財団法人茨城県中小企業振興公社ホームページによる優良企業等PR実施要領
(目 的)
第1条 この要領は,財団法人茨城県中小企業振興公社ホームページ(以下「公社ホームページ」という。)を活用した優良企業等PR並びに公社ホームページ運営の趣旨に賛同した協賛企業の紹介に関し,「財団法人茨城県中小企業振興公社ホームページによる優良企業等PR要綱」(以下「要綱」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この要領における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1)バナー
公社ホームページに表示されるデジタル画像で,他サイトのトップページ又はサイト内のページにリンクするものをいう。
(2)優良企業等
公社登録企業で県又は公社が県内産業の発展並びに活性化に寄与したとして,概ね2年以内に表彰等を受賞した中小企業又はそれに準じると公社が認めた企業をいう。
(3)サポート企業
公社ホームページの運営趣旨に賛同し,協賛金を拠出する企業をいう。
(4)バナー掲載企業
公社ホームページにバナーを掲載中の企業をいう。
(5)その他企業
優良企業等及びサポート企業以外の企業及び団体をいう。
(優良企業等のPRの方法)
第4条 優良企業PR及びサポート企業紹介方法は,要綱第4条の規定による。
(バナーの掲載範囲)
第5条 バナーの掲載範囲は,要綱第5条の規定による。
(バナーの規格)
第6条 バナーの規格については,次表のとおりとする。
規 格(1枠につき) ?サイズ 縦66?????×横200?????
??????? JPG又はGIF(???????可)
(PR費用等)
第7条 バナーによる優良企業等のPR費用は,無料とする。
2 サポート企業の協賛金の額は,当該企業と協議して別に定める。
(バナーの掲載位置及び枠数等)
第8条 バナーの掲載位置は,公社ホームページのトップページ右覧下部に掲載するものとし,バナーに供する枠数は原則として6枠とする。なお,原則として第1枠から第3枠までは,バナー掲載を希望するサポート企業紹介枠とし,第4枠から第6枠までを優良企業等枠とする。
なお,サポート企業及び優良企業等枠に対する申込みが,上記枠数に達しない場合は,その他企業を掲載することができるものとし,掲載料については別に定める。
(バナーの掲載期間等)
第9条 バナーの掲載期間は,サポート企業紹介枠にあっては原則として年度単位とし,優良企業等枠にあっては,原則として3ヶ月単位とし,その他企業については月単位とする。
2 サポート企業紹介枠に空があり,年度途中においてサポート企業申込みをした企業がバナー掲載を希望する場合は,申込みに係る公社内の事務処理が完了した時点から当該年度末までとする。
(サポート企業等の募集)
第10条 サポート企業等の募集は,必要に応じ公社ホームページ,メールマガジン,電子メール,情報誌等で実施する。
(申込条件及び方法等)
第11条 サポート企業の申込みができる企業は,公社ホームページ運営の趣旨に賛同し,協賛金を拠出する企業とする。また,優良企業枠にPRバナー掲載申込みができる企業は,原則として県並びに公社等の優良企業表彰事業等の受賞企業,又は,それに準じると公社が認める企業とする。
2 バナーの掲載を希望するものは,優良企業等にあっては優良企業等PR掲載申込書(様式第1号),サポート企業にあっては,公社ホームページ運営サポート申込書(様式第2号),その他企業にあっては,公社ホームページバナー掲載申込書(様式第3号)により,それぞれ必要事項を記入の上,持参,郵送,ファクシミリ又は電子メールで,あらかじめ申し込まなければならない。
(協賛金の使途)
第12条 公社は,サポート企業から受領した協賛金及びその他企業が納付した掲載料を公社ホームページの維持管理等に必要とする費用に当てるものとする。
(バナー掲載の決定)
第13条 公社は,第5条の規定に基づき,バナー掲載の可否を決定する。
2 公社は,バナーを掲載しないと決定したときのみ,通知することとする。
3 公社は,サポート企業の申込者でバナー掲載を希望する企業が,第8条に規定する枠数を超えたときは,次の順位により決定する。
(1)運営サポート申込みをしている年度において,公社中小企業情報誌へ広告を申込んでいるものを優先する。
(2)前号の規定に該当する申込者が3社を超えた場合は,年度間の広告料総額が多いものを優先する。
(3)その他公社事業への貢献度により決定する。
4 公社は,優良企業枠の掲載希望者が第8条に規定する枠数を超えたときは,次の順位により決定する。
(1)バナー掲載年度に
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