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高知県リマ区域周辺漁業用施設設置事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、高知県リマ区域周辺漁業用施設設置事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的及び補助対象事業)
第2条 県は、リマ水域設定に伴う漁業上の障害を軽減し、漁民生活安定を図るために、市町村又は知事が適当であると認める団体(その構成員又は社員が2以上の市町村の区域にわたるものに限る。以下「市町村等」という。)が、防衛施設周辺補償事業補助金交付要綱(平成19年防衛省訓令第79号、以下「国交付要綱」という。)に基づいて行う漁業用施設の設置に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業及び経費の内訳並びに補助率は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 規則第3条第1項及び第2項の補助金等交付申請書及び関係書類の様式は、別記第1号様式によるものとし、市町村等は1部を知事に提出しなければならない。
2 市町村等は、前項の申請書等を提出するに当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金交付の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、市町村等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者としないこと、契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(2)補助事業者は、間接補助金の交付に当たっては、間接補助事業者に対して前号に掲げる条件を付さなければならないこと。
(3)補助事業の内容又は経費の配分等の変更について、別表第3に掲げる重要な変更を行おうとするときは、事前に別記第2号様式による事業計画変更承認申請書を提出して、知事の承認を受けること。ただし、同表に掲げる重要な変更以外の変更をしようとする場合は、事前に別記第3号様式による事業計画変更届を知事に提出すること。
(4)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、別記第4号様式により知事に報告し、その指示を受けること。
(5)補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、事前に知事の承認を受けること。
(6)補助事業により取得し、又は効用を増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図ること。
(7)補助事業を行うために締結する契約については、県が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行うこと。
(8)補助事業の実施に関する書類、帳簿等は、補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から5年間保管するとともに、事業計画に関する書類及び図面等は、財務省令で定める処分制限年数の期間中は、保管すること。
(9)補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に知事の承認を得なければならないこと。
(10)前号の規定により、知事の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合には、当該収入の全部又は一部を県に納付しなければならないこと。
(補助金の交付の決定)
第6条 知事は、第4条第1項の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該市町村等に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別表第2に掲げるいずれかに該当すると認める場合を除く。
(補助金の交付の決定の取消し)
第7条 知事は、補助事業者(間接補助事業者を含む。)が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(状況報告)
第8条 規則第10条第1項の規定による報告書の様式及び提出期限は次に定めるとおりとし、提出
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