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経 済 産 業 省
平成14?06?10財産第4号
(改正)平成16?05?14財産第7号
資源循環型地域振興施設整備費補助金交付要綱を次のとおり制定する。
平成14年7月17日
経済産業大臣 中川 昭一
資源循環型地域振興施設整備費補助金交付要綱
(通則)
第1条 資源循環型地域振興施設整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化 法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第 255号。以下「施行令」という。)及びその他の法令の定めによるほか、この要綱の定める ところによる。
(交付の目的)
第2条 補助金は、リサイクル技術の実用化推進、リサイクル産業の振興の観点からモデル事業 として、リサイクル産業を先導するリサイクル関係施設等の整備に要する経費の一部を補助す ることにより、地域における新規産業としての環境産業の振興、及び地域における資源循環型 社会の実現を目指した総合的な資源循環型システムの構築を図ることを目的とする。
(交付の対象及び補助率)
第3条 経済産業大臣(以下「大臣」という。)は、エコタウンプランの承認を受けた都道府県、 政令指定都市若しくは市町村(一部事務組合等を含む。以下「補助事業者」という。)又は補 助事業者から補助を受けて先導的なリサイクル関係施設等の整備(施設の敷地となる土地の取 得、賃貸、造成及び補償を除く。)(以下「補助事業」という。)を行う政令指定都市、市町 村若しくは民間団体(以下「間接補助事業者」という。)が補助事業を行うために必要な経費 のうち、補助金交付の対象として大臣が認める経費(以下「補助対象経費」という。)につい て予算の範囲内で補助事業者に対し補助金を交付する。ただし、補助金は、補助対象経費に補 助率を乗じた金額を予算の範囲内で交付するものとし、間接補助事業者が、補助事業者から補 助を受けて補助事業を行う場合において、補助対象経費から補助金を減じた部分については、 補助事業者又は補助事業者及び間接補助事業者が共同で負担するものとする。
2 補助金の交付の対象となる事業、補助対象経費の区分、補助率並びに補助金の上限額及び下 限額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1による補助金交付申請 書に大臣が定める書類を添え、大臣に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び 地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる 部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の 税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税 額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕 入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定の通知)
第5条 大臣は、前条の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、 補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、様式第2による補助金交付決定通 知書を補助事業者に送付するものとする。
2 前条の規定による申請書が到達してから、当該申請に係る前項による交付決定を行うまでに 通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
3 大臣は、前条第2項のただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る 消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条 件を付して交付決定を行うものとする。
4 大臣は、第1項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第6条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又は これに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、 当該通知を受けた日から15日以内に大臣に書面をもって申し出なければならない。
(補助事業の経理等)
第7条 補助事業者は、補助事業の経
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