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チェックリスト共通
設計者向け設備チェックリスト
平成28年10月
世田谷区
都市整備政策部 建築審査課 設備審査担当
チェックリストの活用について
世田谷区の設備審査担当では、給排水ガス?換気?排煙?非常照明?避雷針?昇降機等の建築設備の審査を行っています。
本書では、建築設備の審査の中で多く指摘している内容があげられています。申請書類の提出にあたり、このチェックリストの内容が設計図書に反映されているかを参考にしていただくと、審査を円滑?迅速に進めることに繋がりますので、ご活用していただければと思います。なお、チェックリスト(番号の前にある□は、チェック欄となっております)の内容は一般的なケースを想定して作成していますので、実際に提出いただく具体的な計画の内容によっては、これにより難い場合もあります。
以下の文章で、
「法」とは「建築基準法」、
「令」とは「建築基準法施行令」、
「則」とは「建築基準法施行規則」、
「建告、国交告」とは「建設省告示又は国土交通省告示」、
「安」とは「東京都建築安全条例」、
「火予条」とは「東京都火災予防条例」、
「火予規」とは「東京都火災予防条例施行規則」、
「ユ推条」とは「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例」、
「指針」とは「東京都建築設備行政に関する設計?施工上の指針2003年版」、
「昇指針」とは「東京都昇降機行政に関する設計?施工上の指針20014年版」、
「旧住指発」とは「旧建設省住宅局建築指導課長からの通達」、
「予防基」とは「東京消防庁監修 予防事務審査?検査基準(Ⅰ)」、
「ユ推規」とは「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則」、
「省エネ」とは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」、
「マニュアル」とは「建築物のシックハウス対策マニュアル」、
「給排水」とは「給排水設備技術基準?同解説2006年版」、
「設備指針」とは「建築設備設計?施工上の運用指針2013年版」、
「避難規定」とは「建築物の防火避難規定の解説2016」
のことを示します。
建築基準法
(目的)
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。 上記のように、建築基準法とは建物を建築する際の最低の基準を定めたものです。そのため、設計を進めるに当たっては、その最低限の基準が単なる目標値となるのではなく、法の条文一つ一つの主旨を汲み取った設計とすることが求められます。また、条文の中には理解しにくい部分もあり、その解釈が各設計者によって異なることもありますのでそのような解釈の違いが大きく起こらないようにこのチェックリストを作成しています。
また、項目の中には、「指針」?「昇指針」等によるものもありますが、法の主旨から読み取れるものとご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願いします。
1.給排水衛生設備
□1 給水、給湯、ガス、排水その他の配管設備を平面図や配置図に図示した。(令第129条の2の5、則第1条の3第4項、建告平12年第1390号、建告昭50年1597号、※建物の用途規模に関係なく添付が必要です。)
□2 冷蔵庫?水飲器?滅菌器?空調ドレンなどは間接排水とした。(令第129条の2の5第2項第3号、建告平12年第1390号、建告昭50年1597号第2第一号ロ)
□3 受水槽の点検寸法(上部1,000ミリメートル以上、下部?側面600ミリメートル以上)、マンホール直径600ミリメートルカギ付、容量を記載した。(令第129条の2の5第2項第六号、建告昭50年第1597号《平12年一部改正》、指針)
□4 受水槽室(ピット)内の人通口、他の配管の設置、貫通、受水槽ピットと他のピットの連絡はしていない。オーバーフロー、ドレン等の排水については汚水?雑排水系統へ流した。(令129条の2の5第2項第6号、設備指針、給排水)
□5 防火区画等を貫通する配管類について、同チェックリスト6.防火設備□6ロ)を確認した。(令第112条第15項)
□6 建物からの排水管を公共下水道に接続した又は、公示されていない区域なので浄化槽を設置した。(法第19条第3項、法第31条、下水道法第10条第1、3項)
★世田谷区内では下水道の処理すべき区域が、合流区域と分流区域に分かれています。(関係規定下水道法第10条1項及び3項?令第129条の2の5第3項第三号)
分流地域では雨水と汚水?雑排水の系統を別に処理する必要があるので、計画地域を
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