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申請書改訂途中-日本健康開発財団
一般財団法人日本健康開発財団
2015.4
A
更新申請手続に関する要項
1. 更新規程(別紙詳細)
厚生労働大臣による健康増進施設認定を更新しようとする者は、健康増進施設認定規程(昭和63年厚生省告示第273号)第7条に基づいて更新の申請をするものとする。
2. 認定者(更新)
厚生労働大臣
3. 申請者の資格
現在認定を受けている健康増進施設の経営者(法人または個人)
4. 申請の時期
更新の申請は有効期間満了の1年前から受け付ける。
5. 主な認定の更新基準
更新の条件は当初の認定基準と同一である。主な基準は次のとおり。
① 有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置
② 体力測定、運動プログラム提供及び応急処置のための設備の配置
③ 健康運動指導士及びその他の運動指導者等の配置
④ 医療機関と適切な提携関係を有していること
⑤ 継続的利用者に対して、健康状態の把握及び体力測定を行い、その結果に基づく運動プログラムを提供していること
⑥ 健康増進のための温泉利用を実施するための設備の配置
⑦ 健康増進のための温泉利用の指導者の配置
6. 認定期間
更新による認定の有効期間は10年間。(平成9年11月21日厚生省告示改正)
その後は同様の手続きにより更新する。
7. 認定更新までの申請手順
① 申請書を用意する。
② 第三者による調査書を添付する場合は、該当する機関に調査を依頼する。
③ 調査を依頼された場合、第三者は「調査結果報告書」を作成し、申請者に報告する。
④ 申請者は必要書類を添えて厚生労働大臣へ認定申請を行う。
⑤ 厚生労働大臣は書面審査の結果、基準を満たすと認められる場合は、認定を行うとともに、その旨を官報に告示する。
⑥ 希望する場合、温泉利用型健康増進施設連絡会に加盟する。
⑦ 申請者は認定施設である旨を適切な方法で表示する。
第三者とは、申請者との間に利害関係を有しない法人であって、次の要件を満たしているものであること。
? 国民の健康増進に積極的に寄与し、かつ、調査を実施する者としてふさわしいものであること。
? その役員の構成が調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
? 調査以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことにより調査が不公正に実施されるおそれがないものであること。
? 調査を的確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎及び事務的能力を有するものであること。
8. 更新申請に必要な書類
(1)申請法人の登記簿謄本(個人の場合は戸籍謄本)
(2)定 款
(3)役員名簿
(4)申請する施設の登記簿謄本
(5)申請する施設の賃貸借契約書の写し(テナント使用の場合)
(6)業務委託契約書の写し(指導や運営を外部委託している場合)
(7)事業の経歴書(申請法人に於ける事業の開始時期等)
(8)申請施設の用途ごとに面積を記載した平面図又は見取図
(9)体力測定、運動の実践及び応急処置の実施のための設備の種類及び数並びに配置を記載した書類(書式2)
(10)医療機関との提携並びにこれに係る業務に従事する医師の氏名、住所、履歴及び保有する資格を記載した書類(書式3)
(11)運動プログラムの提供を行う者の氏名、履歴及び保有する資格並びに勤務状況を記載した書類(書式4)
(12)体力測定、運動指導、生活指導及び応急手当を行う者の数及び勤務状況を記載した書類(書式5-2)
(13)健康状態の把握、体力測定、運動プログラムの提供及び生活指導の対象とする者を記載した書類(書式6-2)
(14)健康状態の把握及び体力測定の方法を記載した書類(書式6-2)
(15)運動プログラムの提供の方法を記載した書類(書式6-2)
(16)生活指導の内容及び方法を記載した書類(書式6-2)
(17)申請施設の利用料金その他の利用条件を記載した書類(書式7)
(18)申請施設の維持管理を記載した書類(書式8)
(19)温泉利用のための設備の種類及び数並びに配置を記載した書類(書式9)
(20)温泉利用の指導を行なう者の氏名、履歴及び保有する資格並びに勤務状況を記載した書類(書式10)
(21)温泉利用の方法を記載した書類(書式6-2)
(22)申請者が申請施設について、認定の基準に係る第三者による調査を受けている場合にあっては、当該調査の結果を記載した書類(調査結果報告書)
(23)その他厚生労働大臣が必要と認める書類
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