現代世界経済をとらえるVer.5第9章-mihama-w3.n.pptVIP

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現代世界経済をとらえるVer.5第9章-mihama-w3.n

現代世界経済をとらえる Ver.5  ?東洋経済新報社 * * 現代世界経済をとらえる Ver.5 ?東洋経済新報社 * 現代世界経済をとらえる Ver.5 ?東洋経済新報社 * 現代世界経済をとらえる Ver.5 ?東洋経済新報社 第9章 グローバリゼーションとWTO 途上国問題と地域主義により揺れる 自由貿易体制の正当性 9.1 GATT/WTOと途上国 * a  GATTの基本原則と途上国 内外無差別の実現 関税及び貿易に関する一般協定(GATT)は国際貿易憲章の 一部(第4章「通商政策」)を引き継ぎ,1947年に23カ国で署名,1948年に発効 1995年 世界貿易機関(WTO)成立 加盟国は2009年1月1日現在153カ国で123カ国が途上国 GATTの基本原則 関税主義:関税以外の貿易制限を禁止 相互主義:相互の利益を考慮して交渉を行う 一般的最恵国待遇:ある締約国が第三国に与えている最も有利な待遇は, すべて締約国に無条件で与えられねばならない(無差別主義) 内国民待遇:国内の規制や手続きに関して輸入品と国産品を平等に扱う * 基本原則が途上国にとって持つ意味 途上国の不十分な国内市場,保護主義政策→途上国は等価の譲許の交換を行うことが困難であり,関税交渉は先進国間で行われる 途上国は先進国間の交渉の成果が一般的最恵国待遇によって波及することに期待する  フリーライダーとなる。しかし,その効果は小さい←途上国は自由化の対象となる工業製品の  輸出能力に乏しく,比較優位をもつ農業と繊維は自由化の対象外 途上国は「成長のエンジンとしての貿易」の枠外 対等でないものを形式的に平等に扱うことは実質的不平等を生みだす 途上国は関税交渉において周縁化される その是正のために 1960~70年代 途上国は特別かつ異なる待遇(SD)を求める GATT第4部?貿易及び開発?の新設    「途上国に相互主義を期待しない」しかし,それは先進国の努力目標 一般特恵関税制度(GSP)の導入    GSPの利益はNIEsが独占する,途上国製品に対する先進国の市場開放は    義務ではないなどの欠点 そのため,どちらも、途上国の不平等な状況を改善するものとはならなかった * b 途上国の自由貿易体制内化とウルグアイ?ラウンド 1980年代以降の世界貿易の変化 財貿易以外の新分野の重要性が高まりルール化必要。     新分野:サービス貿易,国際投資,知的財産権 農業を規律化する必要←米?ECの農産物輸出競争により農産物貿易が混乱 途上国のGATTに対する姿勢の変化 ラテンアメリカの一方的自由化,東アジアの外資に依存した工業化     →開発政策が自由化に収斂 先進国の一方主義を防ぐためにGATTの監視機能に頼る     →フリーライダーであった途上国は「貿易の利益」を求めウルグアイ?ラウンドに積極的に参加 ウルグアイラウンドは新分野の規律化を望む先進国と,  農業と繊維の自由化を求める途上国との?一大取引? すべての協定を受け入れる一括受諾方式を採用  →先進国,途上国の壁を越えて,分野をまたがって譲許の交換が行われ,  すべての国が与えた譲許と獲得した譲許のバランスに一応満足する状況に到達  →交渉妥結 「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(WTO協定)成立 * c WTO協定の概要と途上国 WTO協定の要点 非農産物の関税引下げ:先進国全体で削減率40%,平均関税率は6.3%?3.8%へ 自由貿易規律の拡大?強化 (1)新分野のルール策定:「サービス貿易に関する一般協定(GATS)」「知的財産の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定) 」「貿易に関連する投資措置に関する協定(TRIMS協定)」 (2) 農業と繊維の自由化「農業に関する協定」 「繊維及び繊維製品(衣類を含む)に関する協定」 (3)東京ラウンドの補完協定の改定 紛争解決規則の強化    (1)ネガティブ?コンセンサス方式:全会一致で否決しない限り提案を採択する (2)クロス?セクトラル?リタリエーション:部門をまたがった報復 (3)紛争解決規則に従わない一方的措置(スーパー301条など)の禁止 * c WTO協定の概要と途上国(続き) 途上国からみたWTO協定の問題点 TRIPS協定    (1)医薬品アクセス問題:高額の特許料のために途上国は生命にかかわる医薬品を 入手できない(解決) (2)伝統的知識の保護の問題:先進国が途上国の先住民が共有している知識を入手して 開発した製法

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