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弁護士報酬基準詳細-oketani.doc
弁護士報酬基準詳細第1章 総則
(弁護士報酬の種類)
第1条 弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料および日当とする。
2 前項の用語の意義は、次のとおりとする。
法律相談料???依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいう。
書面による鑑定料??依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価をいう。
着手金?????事件または法律事務(以下、「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功?不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。
報酬金?????事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功?不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。
手数料?????原則として一回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。
顧問料?????契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。
日当??????弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいう。
(支払時期)
第2条 着手金は事件等の依頼を受けたときに、報酬金は事件等の処理が終了したときに、それぞれ支払いを受ける。
(消費税)
第3条 この規程に定める額は、消費税法にもとづき弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含まない。
第2章 法律相談料等
(法律相談料)
第4条1 法律相談料は、初回30分につき5000円とする。
2 非事業案件、事業案件いずれも、2回目以降の法律相談料は、案件ごとに定める。
(書面による鑑定料)
第5条 書面による鑑定料は、原則として、10万円から30万円の範囲内の額とする。
第3章 着手金と報酬金
(民事事件の着手金と報酬金の算定基準)
第6条 民事事件の着手金と報酬金については、原則として、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額を、それぞれ基準として算定する。
2 経済的利益を基礎として算定することが相当でない事案の場合、協議のうえ、手続に要した時間1時間につき30,000~円(最小単位は6分以内=0.1時間=3,000円~)の金額を乗じて算定する。
「手続に要した時間」とは、電話?面談による打ち合わせ、相談、書類作成、判例?文献等の資料調査、出張のために要した時間等ご依頼先のために費やしたすべての時間を意味する。
(経済的利益―算定可能な場合)
第7条 前条の経済的利益の額は、原則として、次のとおり算定する。
1 金銭債権は、債権総額(利息と遅延損害金を含む。)
2 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
3 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは7年分の額
4 賃料増額請求事件は、増額分の7年分の額
5 所有権は、対象たる物の時価相当額
6 占有権、地上権、永小作権、賃借権および使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
7 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権および使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
8 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
9 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
10 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権および担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号および前号に準じた額
11 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
12 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲または持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産または持分の額
13 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲および相続分につき争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
14 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
15 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額
(経済的利益―算定不能な場合)
第8条 前条により経済的利益の額を算定することができないときは、原則として、その額を800万円と
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