様式(複数研究機関との共同研究)ver0.docVIP

様式(複数研究機関との共同研究)ver0.doc

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様式(複数研究機関との共同研究)ver0

共 同 研 究 契 約 書  学校法人大阪電気通信大学(以下「甲」という。)と                (以下「乙」という。)とは、次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。 (定義) 第1条 本契約において、次に掲げる用語は次に掲げる定義に従う。 一 「研究成果」とは、次条に定める共同研究(以下「本共同研究」という。)の研究目的及び研究内容に沿った技術的成果であって、本共同研究により得られたものをいう。 二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。 イ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、及びこれらの権利の登録を受ける権利、並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利 ロ プログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権、並びに外国におけるこの著作権に相当する権利 ハ 秘密に扱われる財産的価値のある技術情報(以下「ノウハウ」という。)にかかる権利 三 「発明等」とは、知的財産権の対象となる発明、考案、創作、育成、案出その他の技術的成果をいう。 四 発明等について「実施」とは、権利が保護される国における特許法、実用新案法、意匠法、商標法、半導体集積回路の回路配置に関する法律、種苗法、著作権法その他の知的財産権にかかる法令が定める発明等の利用行為、及びノウハウの使用をいう。 五 「独占的実施権」とは、知的財産権の登録の前後を問わず、知的財産権にかかる発明等を独占的に実施できる権利をいう。日本国における登録後の独占的実施権の許諾は、専用実施権の設定又は独占的通常実施権の許諾により行うことができる。 (共同研究の題目等) 第2条 甲及び乙は、本共同研究を実施するものとする。 (1) 研究題目  (2) 研究目的    (3) 研究内容  (4) 研究分担(別表第1及び第2のとおり) (5) 研究実施場所 大阪電気通信大学 第3条(研究期間)  本共同研究の研究期間は、201 年 月 日から201 年 月 日までとする。 (研究期間及び研究の完了?中止) 第4条 甲又は乙は、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、相手方と協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を短縮し若しくは延長することができる。この場合、甲又は乙は中止又は短縮若しくは延長の結果に対する責めを負わない。 2 研究期間の満了の時、又は甲及び乙が本共同研究は完了したものと認めた時、本共同研究は完了したものとする。 (実績報告書の作成) 第5条 甲及び乙は、本共同研究の完了又は中止後に、協力して、本共同研究の研究成果についての実績報告書をとりまとめる。 (研究担当者) 第6条 甲及び乙は、別表第1に掲げる自己に属する者を、研究担当者として本共同研究に参加させる。 2 甲及び乙は、相手方の書面による同意を得た上で、自己に属する者を研究担当者として新たに本共同研究に参加させることができる。 3 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事する者を、民間等共同研究員として受け入れる。 (研究協力者) 第7条 甲及び乙は、別表第2に掲げる者又は別途書面により相手方の同意を得た者を、研究協力者として本共同研究に参加させることができる。 2 甲及び乙は、自己が参加させる研究協力者に本契約内容を遵守させなければならない。 3 研究協力者の成した発明等は、当該研究協力者を参画させた当事者又は当事者に属する研究担当者が承継するものとする。 (研究経費) 第8条 乙は別表第3に掲げる研究経費を、甲の発する請求書に定める納入期限までに甲の指定する銀行口座に振り込むものとし、これに係る手数料は乙の負担とする。 2 上項の研究経費の経理は甲が行う。但し、乙は甲に申し出て、この契約に関する経理書類の閲覧をすることができる。 3 研究期間の延長により研究経費に不足するおそれが生じた場合には、甲及び乙は、協議の上、不足する研究経費の負担について決定する。 4 甲に納入された研究経費は理由に如何によらず返還されない。ただし、研究の中止により甲に研究経費の不要が生じた場合、乙は当該不要額を上限として甲に請求できる。 (施設?設備等) 第9条 甲は、施設?設備を本共同研究の用に供する。 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表第に掲げる乙の所有に係る設備を無償で受け入れる。なお、設備 3 前項に規定する設備の搬入据付けに要する経費は、乙の負担とする。 株式移転、株式交換、会社分割、合併、営業の譲渡又は譲受、株主構成の変動、その他営業の状況に著しい変動を生じ、この契約を継続することが甲に不利益をもたらすおそれがあるとき。 第22条 甲及

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