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保全命令

保全命令の国際裁判管轄 高橋宏司 仮差押  金銭債権について、将来の強制執行の保全 民事保全法20条23条23条この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。 「特別の事情」による訴え却下を認める民訴法3条の9に相当する規定はない。保全の必要性の要件(民事保全法13条、20条23条 管轄権肯定 趣旨 差押さえるべき物係争物が日本に所在(12条4項参照) 例 債務者が日本の銀行に預金を有しているとき。 cf. 第三債務者が外国会社であるとき。  移転について登録を要する知的財産権については、登録地(12条6項参照) 例 債務者が日本の特許権を有しているとき。 日本の裁判所に本案の訴えを提起することができる場合 仮に差押さえるべき物若しくは係争物が日本に所在するときには、3条の3第3号にもとづき、本案管轄が認められる場合が多い。 訴え未提起の場合、保全命令後に、内国裁判所における本案の訴え提起命令(37条)がなされる。 日本の裁判所に本案の訴えを提起することができない(3条の3第3号)、外国の専属管轄合意がある場合、仲裁合意がある場合(日本を仲裁地とする場合も同じ)、消費者契約に関して、外国に住所を有する消費者に対して事業者が訴えを提起する場合、(3条の9の下などで)内国の訴えを却下すべき場合 本案の訴訟が外国で行われる場合仲裁にも、や係争物がわが国にあるかぎり内国で保全を行う必要性あり(37条)がなされ提起された外国での本案判決や仲裁判断の日本での承認可能性(民訴118条)がないことが判明したには、本案提訴がない場合37条3項に準じて、保全命令の取消しを認める承認可能性がないことが保全命令明らかであ、保全20条23条を。旭川地裁平成8年2月9日決定 (改正前の判例: 本案についての外国判決が日本で執行される可能性が認められることを要件としていた) 「仮差押命令事件の国際裁判管轄も、本案事件に対する付随性及び仮差押えの実効性の観点から検討を加えるべき点では国内土地管轄と同様であるから、民事保全法一二条一項の準用により決すべきものと考えられ、日本の裁判所に本案事件の裁判権が認められなくとも、仮差押目的物が日本に存在し、外国裁判所の本案判決により、将来これに対する執行がなされる可能性のある場合には、日本の裁判所に仮差押命令事件についての裁判権が認められると解するのが相当である。なぜならば、外国裁判所の仮差押命令を日本において直ちに執行する手続は現在のところ存在せず、目的物の所在地を管轄する日本の裁判所で仮差押命令を得てこれを執行することが、仮差押えの実効性の観点からは最も妥当である上、外国裁判所において請求権の存否内容が確定され、その判決によって目的物に対する執行がなされる可能性があれば、本案事件に対する付随性の要請も充たされると考えられるからである。 ???そこで、本件仮差押命令申立事件について検討するに、???本件の本案訴訟については、当事者間の合意の効力として、日本の裁判権が排斥される可能性があるが、その場合であっても、既に検討したとおり、本案についての外国の裁判所の判決が日本で執行される可能性が認められれば、本件船舶の所在地を管轄する当裁判所に本件仮差押命令申立事件の管轄権を認めるのが相当である。また、右の前提として、当該外国の裁判所において将来下される判決の執行可能性の有無を判断するにあたっては、保全命令の段階では、民事訴訟法二〇〇条各号の要件を全て具備することまでは要求されないというべきであり、同条の一号及び四号の要件を一応充たす可能性があれば、執行の可能性についてはこれを肯定することができると解される。」。 仮に差し押さえるべき物若しくは係争物が日本に所在しないが、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができる場合 管轄権肯定  趣旨  保全命令の審理は、被保全債権の存否?存続の考慮にあたって、本案審理と重複する点が多いのでのが合理的。債務者財産が多数国に散在する場合には、本案管轄地国で一括して保全命令を。(立法論) 理由 外国保全命令の執行可能性について、多くの国は消極的態度を示しているので、目的物や係争物がになければ命令の執行が保障されない以上実効性を欠く 目的物や係争物が日本に現に所在せず、執行の可能性がないことは、保全20条23条(37条)がなされる。 保全裁判所による保全命令発布後に、本案係属裁判所が「本案の訴えを提起することができない」と判断すれば、保全命令は取り消されることになろう(38条)。 仮の地位を定める仮処分の命令 日本の裁判所に本案の訴えを提起することができる場合に管轄肯定 例 労働者としての地位保全の申立て(労務提供地に地位確認の訴えの本案管轄

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