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平成22年度高知県地域林业総合支援事业费补助金交付要纲(案)
平成28年度高知県地域林業総合支援事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、高知県地域林業総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 県は、森林資源の有効な利活用により地域林業の活性化を図ることを目的として、別表第1に掲げる事業主体(以下「事業主体」という。)が実施する事業について、同表に掲げる補助事業者(以下「補助事業者」という。)に対して予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。
(補助対象経費、補助率等)
第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費及び補助率等については、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 規則第3条第1項及び第2項の補助金等交付申請書及び関係書類の様式は、別記第1号様式による補助金交付申請書によるものとし、補助事業者は、所管の林業事務所長(嶺北地域にあっては、嶺北林業振興事務所長。以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る規則、この要綱等の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に知事の承認を受けなければならないこと。
(5) 前号の規定により知事の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を県に納付しなければならないこと。
(6) 補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(7) 事業主体が補助事業を行うために締結する契約については、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを事業主体としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(9) 補助事業者は、間接補助金の交付に際しては、事業主体に対して前各号に掲げる条件を付さなければならないこと。
2 知事は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付された条件若しくは規則、この要綱等の規定若しくはこれらに基づく知事の処分に違反したとき又は補助事業者若しくは事業主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を補助金の額の決定があった後においても取り消すことができる。
(補助事業の変更等)
第6条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、変更承認を受けようとするときは、別記第2号様式による補助金計画変更承認申請書を所長に提出しなければならない。
2 前項の規定による変更承認を必要とする事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 補助事業の実施主体の変更
(2) 実施事業の中止又は廃止
(3) 補助事業の施行箇所の変更
(4) 補助事業ごとの補助金額の増額及び20パーセントを超える減額
(5) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更
(実績報
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