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平成24年度诊疗报酬改定
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1.衛生検査所検査料金調査に基づき、保険償還価格と実勢価格の乖離が大きい検査について、適正な評価を行う。 2.現在、1つの検査項目に、分析物の有無を判定する定性検査や分析物の量を精密に測定する定量検査など、有用性の異なる複数の検査が含まれる場合もあることから、医学的な有用性を踏まえ、区分の細分化を行う。 3.検体検査の名称について、日本臨床検査標準協議会により取りまとめられた標準検査名称?標準検査法名称を参考に見直しを行う。 例)プロテインS → プロテインS活性、プロテインS抗原 単純ヘルペスウイルス特異抗原 → 単純ヘルペスウイルス抗原定性 313 コンタクトレンズ検査料2を算定する医療機関の中で、さらにコンタクトレンズに係る診療の割合が7.5割を超える医療機関では、病態により個別の検査を実施する必要がある場合には、検査の重複を避け、適切な治療が提供されるよう、速やかにより専門的な医療機関へ転医させるよう努めることとする。 323 【特掲診療料】 画 像 診 断 324 325 64列以上のマルチスライス型CT及び3テスラ以上のMRIによる 撮影に対する評価を新設する。 【特掲診療料】 投 薬 328 ◆一般名処方の推進 後発医薬品の使用を一層促進するとともに、保険薬局における後発医薬品の在庫管理の負担を軽減するため、医師が処方せんを交付する際、後発医薬品のある医薬品について一般名処方が行われた場合の加算を新設する。 なお、一般名処方を行った場合の処方せん料の算定においては、「薬剤料における所定単位当たりの薬価」の計算は、当該規格のうち最も薬価が低いものを用いて計算することとする。 329 331 332 緩和医療のさらなる推進の観点から、現場のニーズを踏まえて、医療用麻薬である以下の4製剤について、30日分処方に改める。 ? コデインリン酸塩(内用) ? ジヒドロコデインリン酸塩(内用) ? フェンタニルクエン酸塩の注射剤(注射) ? フェンタニルクエン酸塩の経皮吸収型製剤(外用) 333 ビタミンB群製剤及びビタミンC製剤以外のビタミン製剤についても、「単なる栄養補給目的」での投与は算定不可とする。 【特掲診療料】 注 薬 334 335 外来化学療法加算について、評価の趣旨に鑑み、重篤な感染症を起こす可能性があることや緊急処置を直ちに実施できる体制が必要であるなどの要件を満たす薬剤を使用する場合について、その実態を踏まえ評価区分を見直す。 【特掲診療料】リハビリテーション 339 【特掲診療料】精神科専門療法 347 349 I012 精神科訪問看護?指導料 1 精神科訪問看護?指導料Ⅰ (新)イ 保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士による場合 ① 週3日目まで30分以上 575点(1日につき) ② 週3日目まで30分未満 440点(1日につき) ③ 週4日目以降30分以上 675点(1日につき) ④ 週4日目以降30分未満 525点(1日につき) (新)ロ 准看護師による場合 ① 週3日目まで30分以上 525点(1日につき) ② 週3日目まで30分未満 400点(1日につき) ③ 週4日目以降30分以上 625点(1日につき) ④ 週4日目以降30分未満 485点(1日につき) (新)2 精神科訪問看護?指導料Ⅱ 160点(1日につき) (新)3 精神科訪問看護?指導料Ⅲ イ 保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士による場合 ① 週3日目まで30分以上 445点(1日につき) ② 週3日目まで30分未満 340点(1日につき) ③ 週4日目以降30分以上 545点(1日につき) ④ 週4日目以降30分未満 415点(1日につき) ロ 准看護師による場合 ① 週3日目まで30分以上 395点(1日につき) ② 週3日目まで30分未満 300点(1日につき) ③ 週4日目以降30分以上 495点(1日につき) ④ 週4日目以降30分未満 375点(1日につき) 363 【特掲診療料】 処 置 370 ◆長期に及ぶ慢性維持透析患者の合併症に対し、近年有効性が明らかとなりつつある、透析液から分離作製した置換液を用いた血液透析濾過(オンライン血液透析濾過)についての評価を新設する。オンライン血液透析濾過の実施にあたり、使用する透析液についてより厳しい水質基準が求められることから、透析液水質確保加算2を新設する。オンライン血液透析濾過を算定する医療機関は、透析液水質確保加算2を算定していることとする。 J038 人工腎臓(1日につき) (新)2 慢性維持透析濾過(複
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